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答弁本文情報

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令和五年十二月十五日受領
答弁第八七号

  内閣衆質二一二第八七号
  令和五年十二月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員守島正君提出政党が行う予備選挙に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員守島正君提出政党が行う予備選挙に関する質問に対する答弁書


一について

 個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「予備選挙」の態様によって、立候補の届出前に選挙運動が行われたものと認められる場合には、法第百二十九条に抵触するなど、法の規定に違反するおそれがある。

二について

 お尋ねの「国民の処罰感情に合致するものであるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてでお答えしたとおり、御指摘の「予備選挙」の態様によっては、罰則を含む法の規定が適用されることとなる。
 また、お尋ねの「国民の意思に沿うものとして」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「政党」における「予備選挙の結果」の取扱いについては、当該「政党」が判断すべきものと考える。

三について

 個別の行為が法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「世論調査」の態様によって、選挙に関して公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果の公表が行われたものと認められる場合には、法第百三十八条の三に抵触するなど、法の規定に違反するおそれがある。

四について

 お尋ねの「一及び三で公職選挙法に違反するか否かに違いがある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一及び三でお尋ねの行為が法の規定に違反するか否かについては、一について及び三についてでそれぞれお答えしたとおりである。

五について

 政治活動や選挙運動の在り方については、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、御指摘の「社会の変化に伴う国民の意識の変化に応じて法律を改正する必要がある」かどうかも含め、「改正」については、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。

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