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答弁本文情報

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令和五年十二月二十二日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質二一二第一三二号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉田はるみ君提出労働人口不足時代における高齢者雇用のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉田はるみ君提出労働人口不足時代における高齢者雇用のあり方に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「検討」は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第一項等の規定による老齢厚生年金の支給停止に係る検討と理解するが、当該支給停止の在り方については、社会保障審議会年金部会における制度改正等の議論の中で検討を進めているところである。

二について

 お尋ねの点については、現在、全国三百箇所の公共職業安定所において、高年齢者の再就職に係る支援を専門的に行う窓口である生涯現役支援窓口を設置した上で、社会保険労務士等の資格や高年齢者の就労に係る専門的な知識及び経験を有する相談員である就労・生活支援アドバイザー等による、年金の受給状況等を考慮した職業生活の再設計に係る計画の策定を含めたきめ細かな再就職支援を実施しているところであり、引き続きこの取組を推進してまいりたい。

三について

 お尋ねについては、政府としては、企業における六十五歳から七十歳までの高年齢者の安定した就業の確保を促進し、定着させていくためには、事業主に対して指導、助言等を行いながら、事業主が自発的に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置を講ずることを促していくことが重要であると考えており、御指摘の「雇用確保の義務化」の年齢について六十五歳から引き上げること、さらに、「七十五歳まで引き上げて制度化すること」についての検討を行っておらず、また、現時点で検討を行う予定はない。

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