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答弁本文情報

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令和六年二月九日受領
答弁第一七号

  内閣衆質二一三第一七号
  令和六年二月九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出北朝鮮による拉致被害者の帰国が実現した場合の万景峰九十二号の入港許可など制裁緩和及び解除の条件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出北朝鮮による拉致被害者の帰国が実現した場合の万景峰九十二号の入港許可など制裁緩和及び解除の条件に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、御指摘の「人道支援物資輸送に目的を限定して実施する前提で」及び「政府の独自の判断で」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、我が国の対北朝鮮措置として、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第一項の規定に基づき、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、閣議において、期間を定めて、同法第二条第二項に規定する特定船舶について、本邦の港への入港を禁止することを決定する等、同法の規定に基づく措置を実施してきているところ、お尋ねの場合を含め、特定の船舶が本邦の港への入港を禁止する対象となるか否かについては、同法の規定に基づき決定することとなる。

二について

 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、我が国の対北朝鮮措置の在り方について、拉致、核、ミサイルといった諸懸案をめぐる北朝鮮の対応や国際社会の動きを総合的に勘案し、不断の検討を行っているところである。

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