答弁本文情報
令和六年二月九日受領答弁第二一号
内閣衆質二一三第二一号
令和六年二月九日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員牧義夫君提出神宮外苑再開発計画における秩父宮ラグビー場の移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員牧義夫君提出神宮外苑再開発計画における秩父宮ラグビー場の移転に関する質問に対する答弁書
一の1について
令和六年二月七日時点において、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)から文部科学大臣に対し、秩父宮ラグビー場に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十八条の規定に基づく重要な財産の処分等の認可(以下「財産処分の認可」という。)の申請は行われていない。
一の2について
秩父宮ラグビー場に係る財産処分の認可の申請の時期については、センターを含む関係事業者間における協議の状況等を踏まえつつ、センターにおいて判断されるものと考えている。
一の3について
御指摘の事業は、東京都が策定した「東京二〇二〇大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」等を踏まえ、センターが関係自治体及び関係事業者と協議しながら実施しているものであり、政府としてお答えする立場にない。
一の4の前段及び5について
通則法第四十八条の趣旨は、独立行政法人が重要な財産の処分等を行おうとする場合にこれを主務大臣の認可に係らしめ、当該処分等が当該法人の業務運営を阻害しないことを確認できるようにするものであり、秩父宮ラグビー場に係る財産処分の認可についても、その趣旨にのっとり判断することとなると考えている。
一の4の後段について
お尋ねの「国民の声を聴く」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、政府としてパブリックコメントを実施する予定はない。
二及び四の後段について
御指摘の「権利変換」の具体的な内容については、センターを含む関係事業者間で協議中であると承知しており、政府としては、お尋ねの「秩父宮ラグビー場の資産価値」及び「取得予定の資産価値」については、今後、センターから財産処分の認可の申請書が提出された場合には、その内容を確認する予定である。
三について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
四の前段について
秩父宮ラグビー場の移転に伴い新設されるラグビー場の用に供する土地及び建物を取得する予定であると承知している。