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答弁本文情報

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令和六年二月九日受領
答弁第二四号

  内閣衆質二一三第二四号
  令和六年二月九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出高麗航空との金融取引に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出高麗航空との金融取引に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「許されるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策については、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定による顧客等の本人特定事項等についての取引時確認等、同法第八条第一項の規定による疑わしい取引の届出等を金融機関等に義務付けているほか、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)その他の法令により、金融機関等が犯罪収益等(同法第十条第一項に規定する「犯罪収益等」をいう。以下同じ。)を隠匿した場合、情を知って、犯罪収益等を収受した場合等には刑事罰の対象となるものとされている。また、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)等において、金融機関等は、その営む業務の内容に応じ、健全かつ適切な業務が運営されるための十分な体制の整備が求められている。
 その上で、お尋ねについては、個別の事案がこれらの法令に違反するか否かについて、個別具体的な事実関係に即して判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

二について

 一般論として、お尋ねの「金融機関を利用して我が国から海外に送金しようとする依頼者が、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を回避する目的で、送金目的について事実と異なる説明をすること」は、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令に違反するおそれがあるが、個別の事案がこれらの法令に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断する必要がある。

三について

 政府として、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号に定める義務を誠実に履行する必要があると考えている。

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