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答弁本文情報

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令和六年二月十三日受領
答弁第二九号

  内閣衆質二一三第二九号
  令和六年二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出日本郵政グループの経営環境の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出日本郵政グループの経営環境の改善に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「税制上の優遇措置、公的補助や基金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「ユニバーサルサービス」については、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七条の二等の規定を踏まえ、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社が経営努力により維持すべきものと考えており、また、政府においても、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金の制度の適切な運用を行うほか、同社に対し、利便性や質の高いサービスの開発及び提供に取り組むことに加え、従業員の賃金の引上げや委託事業者への適正な価格転嫁などを求めつつ、郵便料金の見直しに係る議論を情報通信行政・郵政行政審議会において行う等の取組を行っている。
 また、御指摘の「新規事業に係る認可を柔軟化すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、株式会社ゆうちょ銀行については、同法第百十条第一項の認可に当たって、同法その他関連法令の規定等に基づき、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないか等について審査しており、また、株式会社かんぽ生命保険については、日本郵政株式会社が株式会社かんぽ生命保険の株式の二分の一以上を処分したことから、郵政民営化法第百三十八条の認可の対象ではない。

二について

 株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の株式の処分に当たっては、日本郵政グループにおいて、郵政民営化法第七条の規定に基づき、同法第七条の二に規定する責務の履行等への影響を勘案して適切に判断されるべきものであり、また、当該責務の履行のための具体的な方策については、まずは日本郵政グループにおいて、適切に検討されるべきものであると考えている。

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