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答弁本文情報

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令和六年二月十三日受領
答弁第三二号

  内閣衆質二一三第三二号
  令和六年二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出米国による広島、長崎への原爆投下及び拡大核抑止等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出米国による広島、長崎への原爆投下及び拡大核抑止等に関する質問に対する答弁書


一の1のア及びエについて

 お尋ねについては、先の答弁書(令和五年十一月二十日内閣衆質二一二第二八号)一の1の(一)についてでお答えしたとおりである。

一の1のイについて
  
 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

一の1のウについて
  
 お尋ねの「米国による広島、長崎への原爆投下について、当時、ハーグ陸戦条約が適用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(明治四十五年条約第四号)は、第二条において、「第一條ニ掲ケタル規則及本條約ノ規定ハ交戰國カ悉ク本條約ノ當事者ナルトキニ限締約國間ニノミ之ヲ適用ス」と規定している。

一の2について
  
 お尋ねの「調査」については、例えば、二千年の原子放射線の影響に関する国連科学委員会における「放射線の線源と影響」に関する調査や、二千六年の米国科学アカデミーにおける「低レベル電離放射線の健康リスク」に関する調査などがあるものと承知している。

二の1のア及びウについて
  
 御指摘の「締約国会議にオブザーバーとして参加」に関しては、令和五年十月二十六日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「核兵器禁止条約第二回締約国会合へのオブザーバー参加・・・についてお尋ねがありました。(中略)御指摘の核兵器禁止条約は、核兵器のない世界への出口とも言える重要な条約ですが、同条約には核兵器国は一か国も参加しておらず、いまだその出口に至る道筋は立っていない、これが現状です。」と答弁しているとおりである。

二の1のイについて
  
 お尋ねについては、令和五年五月二十四日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「我が国を取り巻く厳しい安全保障環境や、現実に核兵器が存在している、このことを踏まえれば、我が国の現在の安全保障にとって、核抑止力を含む米国の拡大抑止、これは不可欠であると認識をしています。」と答弁しているとおりである。

二の2について
  
 御指摘の「他国にも類似の取組が見られる」及び「他国と異なる特段の取組」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の3について
  
 お尋ねの「七つの非核兵器地帯(以下、「非核地帯」という。)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北東アジアにおいては、非核地帯は設置されていないものと認識している。
 核兵器国を含む全ての関係国の同意等適切な条件がそろっている地域において非核地帯が設置されることは、一般的に、核不拡散等の目的に資すると考える。しかしながら、令和四年十一月二十九日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「非核兵器地帯構想については、やはり何といっても核兵器をめぐる信頼関係が基盤とならなければなりません。」と述べているところ、北東アジアにおいては、非核地帯実現のための現実的環境はいまだ整っていないと考えており、我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。

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