衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和六年二月二十七日受領
答弁第四五号

  内閣衆質二一三第四五号
  令和六年二月二十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員屋良朝博君提出米軍基地騒音被害に対する損害賠償等についての日米間の費用分担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員屋良朝博君提出米軍基地騒音被害に対する損害賠償等についての日米間の費用分担に関する質問に対する答弁書


一の1について

 国を被告として提起され、確定した在日米軍の飛行場における航空機による騒音に係る訴訟について、@御指摘の「訴訟案件」及びA国が支払った損害賠償金(遅延損害金を含む。以下同じ。)の総額を飛行場ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、訴訟費用については、統計をとっていないため、お答えすることは困難である。
 (一)嘉手納飛行場
  @昭和五十七年二月二十六日、昭和五十八年二月二十六日及び昭和六十一年九月三十日に提起された「嘉手納基地騒音差止等請求事件」 A十五億四千八十五万八千四百五十七円
  @平成十二年三月二十七日に提起された「嘉手納基地爆音差止等請求事件」 A七十二億七千六百二十五万六千九百八十九円
  @平成二十三年四月二十八日に提起された「嘉手納基地爆音差止等請求事件」 A三百四十二億二千四百十三万九千四百六十六円
  @平成二十三年八月二十二日に提起された「損害賠償請求事件」 A十二万九千四百七十二円
 (二)普天間飛行場
  @平成十四年十月二十九日及び平成十五年四月十四日に提起された「普天間米軍基地爆音差止等請求事件」 A四億六千五百五十一万四千二百四十一円
  @平成二十四年三月三十日及び同年十二月十三日に提起された「普天間基地爆音差止等請求事件」 A二十七億四百三十八万三千八百六十五円
  @平成二十四年七月三十一日、同年十月一日、平成二十五年三月十八日及び同年十一月二十日に提起された「損害賠償請求事件」 A十一億七千六百六十六万五千三百六十七円
 (三)横田飛行場
  @昭和五十一年四月二十八日及び昭和五十二年十一月十七日に提起された「横田基地夜間飛行差止等請求事件」 A一億六千二百三十万千百九十一円
  @昭和五十七年七月二十一日に提起された「横田基地夜間飛行差止等請求事件」 A七億二千四百十二万六千五百十六円
  @平成六年十二月十二日及び平成十二年八月二十四日に提起された「横田基地夜間飛行差止等請求事件」 A二億七千六百七十六万四千八十二円
  @平成八年四月十日、平成九年二月十四日及び平成十年四月二十日に提起された「横田基地夜間飛行差止等請求事件」 A三十九億八千三百五十九万千七百五十三円
  @平成二十四年十二月十二日及び平成二十六年八月七日に提起された「損害賠償等請求事件」 A一億三千九百三十九万六千七十七円
  @平成二十五年三月二十六日及び同年七月三十一日に提起された「横田基地飛行差止等請求事件」 A九億三千九百三十七万四千百六十一円
 (四)厚木海軍飛行場
  @昭和五十一年九月八日に提起された「航空機発着差止等請求事件」 A一億六千九百三十七万四千五百九円
  @昭和五十九年十月二十二日に提起された「航空機離着陸差止等請求事件」 A一億八千七百五十三万四百四十八円
  @平成九年十二月八日、平成十年二月二十三日及び同年四月二十七日に提起された「航空機離着陸損害賠償請求事件」 A五十一億七千八百四十八万九千九百二十二円
  @平成十九年十二月十七日及び平成二十年四月二十一日に提起された「損害賠償等請求事件」 A百二億千五百三十六万八千八十八円
  @平成三十年七月十三日に提起された「損害賠償請求事件」 A三十六万七百二円
 (五)岩国飛行場
  @平成二十一年三月二十三日及び同年十月三十日に提起された「飛行差止等請求事件」並びに平成二十四年十一月二十八日に提起された「オスプレイ飛行等差止請求事件」 A十億三千十万三千四百五十六円

一の2から5までについて

 お尋ねの「我が国が考える「妥結」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、在日米軍の飛行場における航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金についての日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づく分担の在り方(以下「本件分担の在り方」という。)については、日本政府は米国政府に対して損害賠償金の分担を要請するとの立場で協議を重ねてきたが、本件分担の在り方についての日本政府の立場と米国政府の立場が異なっていることから、現時点において妥結を見ておらず、現時点において同国政府から何らかの支払がされたとの事実はない。同国政府との具体的な協議の詳細については、これを公にすると同国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。

二の1について

 御指摘の「運用中の在日米軍基地から出た有害廃棄物」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、在日米軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置に係るものについては、日米地位協定第四条1において、「合衆国は、この協定の終了の際又はその前に日本国に施設及び区域を返還するに当たつて、当該施設及び区域をそれらが合衆国軍隊に提供された時の状態に回復し、又はその回復の代りに日本国に補償する義務を負わない」と規定されており、また、提供施設整備、米軍再編等に係るものについては、日米地位協定第二十四条1において、「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、この協定の存続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される」と規定され、同条2において、「日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権・・・をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される」と規定されている。

二の2について

 お尋ねについては、在日米軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置に係るものについては日米地位協定第四条1の規定に基づき、提供施設整備及び米軍再編に係るものについては日米間の協議の結果日米地位協定第二十四条2の規定に基づき、日本政府が負担したところである。

二の3について

 お尋ねについては、日米間の協議の結果、日米地位協定第二十四条2の規定に基づき日本政府が処分を行ったものであり、この処分のために要した費用は、約九千四百万円である。

二の4について

 お尋ねの「不要となった交換前の泡消火剤の量」については把握していないが、米国政府が在日米軍施設において保有する泡消火薬剤については、同国政府において適切に保管の上、同国政府の負担により処理されているものと認識している。

二の5について

 日米地位協定第四条1及び第二十四条2の規定に基づいて日本政府が実施する在日米軍施設の解体工事等において、当該施設に石綿の使用が確認された場合は、日本政府の費用負担により当該石綿を除去しているところであるが、お尋ねの「案件及び支出額」については、統計をとっていないため、お答えすることは困難である。

二の6について

 日米地位協定第四条1及び第二十四条2の規定に基づいて日本政府が実施する在日米軍施設における事業において、当該事業の実施に伴い廃棄物が排出された場合は、日本政府の費用負担により当該廃棄物を処理しているところであるが、お尋ねの「案件」及び「支出額」については、統計をとっていないため、お答えすることは困難である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.