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令和六年二月二十七日受領
答弁第四七号

  内閣衆質二一三第四七号
  令和六年二月二十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員屋良朝博君提出米海兵隊第三一海兵遠征隊の運用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員屋良朝博君提出米海兵隊第三一海兵遠征隊の運用等に関する質問に対する答弁書


一の1について

 先の答弁書(令和五年十二月十二日内閣衆質二一二第七九号)二の1についてで述べた取組(以下「当該取組」という。)の実績として、その実施期間及び機種を、それぞれお示しすると、次のとおりである。
  平成二十九年三月六日から同月十七日まで ティルト・ローター機MV−二二
  同年八月十日から同月二十八日まで ティルト・ローター機MV−二二及びCH−五三
  同年十二月八日から同月二十日まで ティルト・ローター機MV−二二
  平成三十年二月十五日から同年三月二日まで ティルト・ローター機MV−二二
  同年十二月七日から同月十九日まで ティルト・ローター機MV−二二
  平成三十一年二月四日から同月十五日まで ティルト・ローター機MV−二二
  令和元年十二月一日から同月十三日まで ティルト・ローター機MV−二二
  令和二年一月十八日から同月三十日まで ティルト・ローター機MV−二二
  同月二十二日から同年二月八日まで ティルト・ローター機MV−二二、AH−一及びUH−一
  同年十月二十六日から同年十一月五日まで ティルト・ローター機MV−二二
  同年十二月七日から同月十八日まで ティルト・ローター機MV−二二
  令和三年七月十四日から同月二十四日まで ティルト・ローター機MV−二二、AH−一及びUH−一
  同年十二月四日から同月十七日まで ティルト・ローター機MV−二二、CH−五三、AH−一及びUH−一
  令和四年三月四日から同月二十五日まで ティルト・ローター機MV−二二及びCH−五三
  同年十月一日から同月十四日まで ティルト・ローター機MV−二二、CH−五三、AH−一及びUH−一
  同年十一月十日から同月十九日まで ティルト・ローター機MV−二二
  令和五年二月十六日から同年三月十二日まで ティルト・ローター機MV−二二、CH−五三、AH−一及びUH−一
  同年十月十四日から同月三十一日まで ティルト・ローター機MV−二二

一の2について
  
 お尋ねの「飛行回数」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、普天間飛行場における離着陸等の回数の増減は、当該取組を含め様々な要因によるものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
 政府としては、当該取組に参加する航空機が、一定期間同飛行場を離れることにより、当該取組がなければ御指摘の「各年」に同飛行場で実施され得る訓練活動が削減される効果があったものと認識している。

二の1について
  
 令和五年一月十一日付けの日米安全保障協議委員会共同発表において、米海兵隊の要員の沖縄からグアムへの移転が二千二十四年に開始されることを確認したが、沖縄から、グアムを含む国外へ移転する部隊に係る詳細な計画については現時点で決定されていない。

二の2について
  
 日米安保体制の下、在日米軍においては、緊急事態に迅速かつ機動的に対応できる態勢が平時からとられており、米国が有する核戦力や通常戦力とあいまって、抑止力として機能しているものと考えているところ、「在日米軍全体のプレゼンス」は、このような意味で用いている。

二の3について
  
 令和五年一月十一日付けの日米安全保障協議委員会共同発表において、米海兵隊の要員の沖縄からグアムへの移転が二千二十四年に開始されることを確認したが、高い即応性を有する第三十一海兵機動展開隊は沖縄に残留すること、ハワイやグアム等にも、様々な軍事作戦任務を行うための米海兵隊の基本的な組織である海兵空地任務部隊を配置することにより、地域における米海兵隊全体の対処能力が向上すること並びに事態の進展に応じて、各所から部隊が増強され、沖縄に残留する第三海兵機動展開部隊司令部、航空部隊及び後方支援部隊が、増強部隊の来援のための基盤となり、引き続き大規模な事態に迅速に対応できることから、我が国及び地域における米軍の抑止力は維持・強化されるものと認識しており、「在日米軍全体のプレゼンス」が低下するとは考えていない。

二の4について
  
 御指摘の「三一MEUが移動する際」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、米軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二の5について
  
 前段のお尋ねについて、「一定の距離」とは、沖縄と周辺諸国との間の距離である。
 後段のお尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の6について
  
 お尋ねの「幅広い任務に対応可能な第三十一海兵機動展開隊をはじめとする米海兵隊の特性及び機能を損なう」の「根拠」については、地理上の利点を有する沖縄に、司令部、陸上部隊、航空部隊及び後方支援部隊を統合した組織構造を有する米海兵隊が駐留することで、種々の事態への迅速な対応が可能となっていることから、例えば、航空部隊のみを他の部隊と切り離して移転することは、米海兵隊が有する優れた機動性及び即応性という特性及び機能を損なうこととなると考えている。
 また、お尋ねの「在沖縄海兵隊の沖縄県外への一括移転については、一般的には、沖縄ほどの地理的優位性が認められない」の「根拠」については、沖縄は、米国本土、ハワイ等と比較して、東アジアの各地域に近い位置にあると同時に、我が国の周辺諸国との間に一定の距離を置いているという利点を有し、また、南西諸島のほぼ中央にあり、我が国のシーレーンに近いなど、安全保障上極めて重要な位置にあることから、沖縄に駐留する米海兵隊の沖縄県外への一括移転については、一般的には、沖縄ほどの地理的優位性が認められないと考えている。

二の7について
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、米側との個別のやり取りについては、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたいが、例えば、令和五年一月十一日付けの日米安全保障協議委員会共同発表において、「地域における安全保障上の増大する課題に対処するために、日本の南西諸島の防衛のためのものを含め、向上された運用構想及び強化された能力に基づいて同盟の戦力態勢を最適化する必要性を確認」(仮訳)しているところである。
 なお、政府としては、沖縄に、優れた機動性及び即応性により、幅広い任務に対応可能な米海兵隊が駐留することは、日米同盟の抑止力を構成する重要な要素であり、我が国の平和と安全を確保する上で必要なものであると考えている。

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