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答弁本文情報

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令和六年三月十二日受領
答弁第五四号

  内閣衆質二一三第五四号
  令和六年三月十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員落合貴之君提出いわゆる官房機密費の使途等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員落合貴之君提出いわゆる官房機密費の使途等に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 内閣官房報償費については、令和六年二月十三日の衆議院予算委員会において、林内閣官房長官が「内閣官房報償費は、国の機密保持上、その使途等を明らかにすることが適当でない性格の経費として使用されてきておりまして、その個別具体的な使途に関するお尋ねについては、お答えを一切差し控えております」と述べているとおりであり、その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、内閣官房報償費については、その取扱責任者である内閣官房長官の判断と責任の下に、厳正かつ効果的に執行しているところであり、また、会計検査院の検査を受けているところである。

三及び四について
  
 お尋ねの「公開」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房報償費に関する行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、平成三十年一月十九日最高裁判所第二小法廷判決を踏まえて対応しているところであり、具体的には、内閣官房報償費の支払の相手方や具体的な使途等に関する情報及びこれらの事項を相当程度の確実性をもって特定することが可能になる場合がある情報について、同法第五条第三号又は第六号の不開示情報に該当するものと判断し、不開示としてきている。他方、お尋ねの「支出の概要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、右に述べた情報以外の情報については、お尋ねの「毎月の支出額」に関する情報を含め、同法に基づく開示請求に対し、適切に開示しているところである。

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