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令和六年五月七日受領
答弁第八三号

  内閣衆質二一三第八三号
  令和六年五月七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員屋良朝博君提出米軍北部訓練場跡地の不完全な支障除去に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員屋良朝博君提出米軍北部訓練場跡地の不完全な支障除去に関する質問に対する答弁書


一及び二について
  
 沖縄県における米軍施設及び区域の返還に際しては、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第八条の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるよう、防衛省において、当該返還地を所有者等に引き渡す前に土壌の汚染調査等の土地を利用する上での支障の除去に関する措置(以下「支障除去措置」という。)を講じている。
 平成二十八年十二月二十二日に米国から返還され、平成二十九年十二月二十五日に所有者等に対し引渡しを行った北部訓練場の過半に当たる約四千ヘクタールの土地(以下「本件土地」という。)については、国立公園への編入や世界自然遺産への登録を目指す関係自治体の意向等を踏まえ、希少動植物の生態系に配慮しつつ、速やかな利用が可能となるよう引渡しに先立って、廃棄物等が存在する蓋然性が高いと考えられる範囲で支障除去措置を実施したところであり、「防衛省の説明は撤回が必要である」とは考えていない。
 また、本件土地に係る御指摘の「支障除去対象物の残存状況」については、政府として網羅的に把握しているわけではないが、支障除去措置を実施するに当たっては、沖縄防衛局の指示に基づき委託業者が選定した外部有識者の助言を踏まえ、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第三条第一項に定める方法に準じて、本件土地の区域の全部について、航空写真による確認や米軍に対する使用履歴の確認等による土壌汚染等の蓋然性を把握するための調査を実施したほか、事前に所有者等に対する説明も行ったところであり、御指摘のように「返還地全域について調査等業務を行う」予定はない。

三について
  
 本件土地の米国からの返還後に、沖縄防衛局から委託を受けて、支障除去措置の一環として、御指摘の「いであ株式会社」(以下「いであ社」という。)が目視等による廃棄物等の有無の調査を実施した土地において、所有者への引渡し後、いであ社が同局の委託を受けて磁気探査を実施した際に、地中から廃棄物が発見された事例はある。
 また、本件土地の引渡し後の廃棄物調査等を実施する者の選定に当たっては、一般競争入札により実施し、その結果、いであ社が受注したものである。
 さらに、いであ社は、支障除去措置の一環として行った目視等による廃棄物等の有無の調査について、同局が委託した業務を履行しており、「支障除去について所期の目的を達成できなかった」との御指摘は当たらない。

四について
  
 前段のお尋ねについては、「支障除去に関する調査計画の概要、調査結果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄防衛局においては、令和三年以降、令和元年から令和三年までの間に実施した磁気探査で磁気異常点が確認された七箇所のヘリコプター着陸帯跡について廃棄物調査等を実施しているところ、「各年度」の「開始期日と終了期日」については、複数年度にわたって実施しているものもあるため、具体的にお示しすることは困難であるが、令和三年以降の当該調査等の実施期間は、令和元年九月二十日から令和三年十一月三十日まで、令和四年三月二日から同年八月三十一日まで及び同月十七日から令和五年三月三十一日までに加え、同年七月二十八日から令和六年八月三十一日までを予定している。また、お尋ねの「発見された廃棄物等の種類、数量」については、金属くず等が約二十三トン、火工品が約五万二千発である。さらに、当該調査等を行った面積は、約五ヘクタールである。
 後段のお尋ねについては、一及び二についてでお答えしたとおり、本件土地の返還に際しては、国立公園への編入や世界自然遺産への登録を目指す関係自治体の意向等を踏まえ、希少動植物の生態系に配慮しつつ、速やかな利用が可能となるよう、廃棄物等が存在する蓋然性が高い範囲に限り支障除去措置を実施したことが考えられる。

五について
  
 お尋ねについては、支障除去措置は完了しているところ、本件土地の引渡し後も、新たに廃棄物等が発見された場合には、本件土地の所有者等と調整の上、防衛省において適切に対応しているところである。

六について
  
 御指摘の「手榴弾」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件土地において、沖縄防衛局が実施している廃棄物調査等で令和五年十二月七日に発見され、令和六年一月十日に亡失していることが判明した手榴弾らしきものについては、同局において関係機関等と調整の上、適切に対応する予定であったものである。
 また、今後、不発弾等が発見された場合には、同局において関係機関等と調整の上、適切に対応してまいりたい。

七について
  
 本件土地については支障除去措置は完了しており、本件土地の引渡し後も、新たに廃棄物等が発見された場合には、防衛省において適切に対応しているところであり、お尋ねの「看板の設置やチラシの配布などにより周知する予定」はないが、今後とも必要に応じて適切に対応してまいりたい。

八について
  
 お尋ねについては、仮定の質問であり、また、個別の事情に応じて判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難ではあるが、御指摘のような事態が発生した場合には、事実関係を把握した上で適切に対応してまいりたい。

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