答弁本文情報
令和六年五月七日受領答弁第八五号
内閣衆質二一三第八五号
令和六年五月七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員阿部知子君提出理学療法士・作業療法士養成施設の情報公表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出理学療法士・作業療法士養成施設の情報公表に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「高等教育機関」については、法令上の明確な定義はないが、一般に高等教育機関として理解されているものは、大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校及び専門学校であるところ、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の作業療法士養成施設(以下「理学療法士等養成施設」と総称する。)のほとんどが、専門学校であり高等教育機関に該当すると承知している。
二及び三について
御指摘の「同様に教育の質保証の観点から」の意味するところが必ずしも明らかではないが、理学療法士等養成施設においても、御指摘のように「受験者や学生等の関係者」が「当該施設を多元的に理解する」ため及び「入学希望者のミスマッチを回避するため」の情報を公表することは重要であると考えており、具体的にどのような情報が御指摘のような「教育活動に伴う基本的な情報」に当たるかも含め、理学療法士等養成施設における情報の公表の在り方については、御指摘の「報告書」において「専修学校の教育の特徴や、学校生活の様子、就職指導、資格取得や就職などの状況、卒業や中途退学の状況、経営情報などを的確に発信していく必要がある。また、情報公表等の責務を十分に果たしていない学校があることは課題である」とされていることも踏まえ、今後、理学療法士等養成施設の養成カリキュラム等の全体の見直しを行う中で検討してまいりたい。