答弁本文情報
令和八年十月十六日受領答弁第一号
内閣衆質二二二第一号
令和八年十月十六日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 森 英介 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出データセンターに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出データセンターに関する質問に対する答弁書
一について
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域内の建築物については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)により、その用途に応じてその建築が制限されているところ、個々の建築物がいかなる用途に該当するかについては、個々の建築物の実態に応じて、建築主事等(同法第六条第一項に規定する建築主事等をいう。)又は指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。)において適切に判断されるべきものと考えている。その上で、お尋ねについては、令和八年六月十五日の参議院決算委員会において、金子国土交通大臣(当時)が「データセンターは、建築確認において、・・・その利用実態などを勘案し事務所や倉庫と判断されていると承知をして」いる旨答弁したとおりである。
二の1について
お尋ねの「建築基準法及び都市計画法の用途地域に関する規定における「事務所」」については、これらの法令上これを定義した規定はないが、一般に、人又は法人等の事業活動の中心である一定の場所をいうものと承知している。
二の2について
お尋ねのように「いわゆるデータセンターを「事務所」と位置付ける解釈等を確定したり、それを地方自治体に提示したり」することは行っていない。
三について
お尋ねについては、令和八年六月十二日の衆議院環境委員会において、政府参考人が「データセンターの立地に際しましては、地域との共生を図っていくことが大変重要であ」る旨答弁しているとおりであり、また、御指摘の「いわゆるデータセンター」の「建設」については、「学校に隣接する形で」の「建設」を含め、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)等の関係法令を遵守した上で、「発する熱、音等」に十分に配慮して行われることが重要であると考えている。

