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昭和二十五年七月二十日提出
質問第三一号

 地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年七月二十日

提出者  並木芳雄

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書


 第七回国会において、地租、家屋税を庶民住宅居住者に課することは、現状の住居費負担の不均衡を一層激化せしめるゆえんについて質問したのに対して、日本国有鉄道、日本專売公社の土地家屋を引き合いに持ち出して答弁した。

一 そこで改めて次の諸点について質問する。
 日本国有鉄道、日本專売公社等のいわゆる公舍の平均坪数、平均使用料及び地租、家屋税の平均課税額はそれぞれいくらであるか。明らかにされたい。
二 東京都においては四割を減額したというが、金額ではなお千数百円に及ぶ地租、家屋税を課している(十二坪アパートの実例)。このような事例をも「適宜」であると考えるか。
三 政府が「租税によつて使用料の不均衡を調整しようとする趣旨はもうとうない。」ことは承知した。しかもなお、地租、家屋税を單なる使用者に課せんとすることは「不動産税は財産課税である。」という租税の本質論をびん乱させるものではないかという点についての政府の見解如何。
四 政府は「使用料と税金の関係におきましてはむしろ税金は完全に徴收し、使用料を軽減するということが望ましいのであります。」と答弁している。しからば政府は、地方公共団体に対し、庶民住宅家賃より課税相当額を引下げるべき旨の通達を発するだけの誠意を持つや、如何。
五 建設次官より「免税方につき御配慮願いたい。」との申入れに関しては、それ以前に事務当局が「適宜減免すること」と指導していたことが、政府の答弁により明らかにされた。しからば建設次官の「免税」という申入れ以後においては、いかなる配慮がなされたか。

 右質問する。





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