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答弁本文情報

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昭和二十五年七月三十一日受領
答弁第三一号
(質問の 三一)

  内閣衆質第三一号
     昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員並木芳雄君提出地租、家屋税の使用者課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員並木芳雄君提出地租、家屋税の使用者課税に関する質問に対する答弁書



 昭和二十三年七月の地方税法の改正により、税負担の均衡を計るため、国、地方公共団体等の所有する土地、家屋その他の物件に対しては、使用者課税の制度を設けられたのでありまして、今回の地方税法の改正においても、その趣旨により、負担の均衡を計るべきと考えられるのでありまして、御質問の各事項については次のような考えをもつております。

一 日本国有鉄道、日本專売公社の公社一世帶の平均坪数、平均使用料及び東京都におけるこれらの平均賦課額は次の通りになります。

 1 日本国有鉄道

平均坪数   十三坪 (日本国有鉄道労政課調査によつた。)
平均使用料 年額
月額
一、五六〇円
一三〇円
(日本国有鉄道労政課調査によつた。)
平均地租、家屋税
  年額
月額
一、二六〇円
一〇五円
(住家賃貸価格一坪東京都平均八円四〇銭(全国平均は二円四〇
銭)宅地賃貸価格東京都平均二円六二銭(全国平均は四七銭)によ
り、且つ、住家一坪について宅地三坪として計算した。)

2 日本專売公社

平均坪数   十坪 (日本專売公社厚生課調査によつた。)
平均使用料 年額
月額
一、一七〇円
九七円五〇銭
(日本專売公社厚生課調査によつた。)
平均地租、家屋税
  年額
月額
九七五円
八一円三〇銭
(日本国有鉄道と同様算出方法によつた。)


二 家屋の状況によつて評定賃貸価格の高いものや低いものがあるので、その居住家屋の質を睨み合せて、使用料と地租、家屋税の合算額が使用者に支拂を求めて不穏当なものでないかどうかを判断すべきものであつて、單に一事例につき使用者の性質、家屋の状況、使用料の額等を離れて論じ得ないのではないかと考える。

三 固定資産税は、固定資産そのものに対する課税であるから、固定資産そのものが既にそれだけの租税負担を負つているものと言うことができる。言い換れば使用者は租税負担を負つている固定資産を使用しているものであり、たまたま法律が国鉄その他に固定資産税を課することができないものとしており、且つ、その所有者が国鉄その他であるので、使用者に課するにすぎない訳であり、従つて、固定資産税の本質を乱すものではないと考える。

四 使用料と税金の総額が一般の家賃よりは低額であることは勿論庶民住宅の使用者の負担として苛酷なものとならないよう、使用料又は税金について適宜調整を加えるよう地方団体に対し通達を発したいと思う。

五 一律に免税にすることは、かえつて負担の均衡を失することとなるので、使用者の性質、使用家屋の情況等により適宜減免の措置を講ずるよう繰り返し、地方団体に連絡している。

 右答弁する。




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