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昭和二十八年十一月二日提出質問第四号
水道用石綿セメント管に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十八年十一月二日
提出者 庄司一※(注)
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
水道用石綿セメント管に関する質問主意書
一 わが国、現下の水道用石綿セメント管は、日本工業標準調査会の審議の結果、「日本工業規格」として
イ セメントはポルトランド・セメントに規定するものを用いる。
ロ 石綿は品質良好な精製品を用いること。
ハ 有機質繊維、その他のものを用いてはならない。
ニ 石綿とセメントの配合の割合いは規定の重量を標準とする。
等々のそれぞれの規格がある。
しからば当局においては以上の規格を遵守させる指導、監督を実施されていると信ずるが如何。
二 しかるに、近時、石綿セメント管施工の水道工事中には応々、前述の規定に従わぬ不適格なものを購買、使用している市町村団体があると聞いているが、所管大臣の所見如何。
三 前記「二」の証拠としては東京都立工業奨励館長橋本宇一氏の「成績書」によれば例えば「秩父パイプ」のごときは
イ 有機質繊維が微量認められる。(T1)
ロ 有機繊維が微量認められる。(T2)
とあり、例え微量なりといえども許しがたきものと思われるが、所管大臣の御所見及び対策如何。
四 右質問者の念願は、目下、災害、水害等にて各地水道の補修、再建等の施工の多い場合、不適格なセメント管によつて爆発、あるいは破損等の起り得る可能性を可及的未前に防止するにある。
右質問する。