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答弁本文情報

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昭和二十八年十一月七日受理
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質第四号
     昭和二十八年十一月七日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 堤 康次(注) 殿

衆議院議員庄司一(注)君提出水道用石綿セメント管に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員庄司一(注)君提出水道用石綿セメント管に関する質問に対する答弁書



一 水道用石綿セメント管は、日本工業規格(JISA 5301)に基き、製作されたものを使用するよう指導しており、その製品検査は、すべて社団法人水道協会において厳重に行つている。検査の内容は、主として外観、形状寸法、内圧及び外圧に対してであるが、使用材料に対しても随時検査を行つている。

二 今後日本工業規格にあつた水道用石綿セメント管を使用させる方策として工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十九条の規定により、石綿セメント管を鉱工業品目に指定し、製造業者の製造設備、検査設備、方法、品質管理方法等に対して国が監督することができるよう、目下厚生省及び通商産業省において検討中である。

三 秩父パイプの件については、目下調査中であるので、調査の結果によりその改善策を講じたい。

 右答弁する。




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