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昭和三十九年一月二十三日提出
質問第一号

 検察事務の執行に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十九年一月二十三日

提出者  春日一幸

          衆議院議長 (注)田 中 殿




検察事務の執行に関する質問主意書


 名古屋市千種区猪高町大字高針所在溜池及び山林(通称牧の池)は、その地盤が入会権者の共有に属する入会地であるところ、故山田(注)憙の長男(死亡)の妻山田かづ及びその子山田修は、たまたま右入会地につき、故山田(注)憙が共有総代として土地台帳に登載されていたのを奇貨おくべしとして、ほしいままに不動産登記簿上これを山田かづの単独所有名義に移し、第三者に転売した。
 これに対し、右行為は偽造文書行使罪、公正証書原本不実記載罪、横領罪等に該当する容疑あるものとして、昭和三十七年一月十八日被害者浅井登より告訴状を名古屋地方検察庁に提出し、さらに昭和三十八年九月九日加藤弘外九名より告発状を名古屋地方検察庁に提出した。
 しかるに、昭和三十八年十二月二十七日同検察庁より、浅井登及び加藤弘宛右被疑事件は、同年十二月二十六日不起訴処分した旨の通知がなされた。
 よつて、次の諸点につき事実及び見解を明確にせられたい。

一 司法警察職員(県警本部)は、当然捜査を行なつたものと思料するので、その捜査の経過並びに結果のてん末詳細
二 不起訴処分は、証拠不十分又は被疑者の性格、年令及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により起訴を必要としないとされるものであることにかんがみ、本件不起訴処分の理由がいかなる見解によつたかその詳細
三 その他参考となるべき事項

 右質問する。





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