答弁本文情報
昭和三十九年一月三十一日受領答弁第一号
(質問の 一)
内閣衆質四六第一号
昭和三十九年一月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
衆議院議員春日一幸君提出検察事務の執行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員春日一幸君提出検察事務の執行に関する質問に対する答弁書
昭和三十七年一月十八日、浅井登から山田かづ及び山田修に対する私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、詐欺等の告訴が、また、昭和三十八年九月九日、加藤弘外九名から同趣旨の告発が、それぞれ名古屋地方検察庁になされたことは、質問のとおりである。
名古屋地方検察庁では、右告訴事件に関し、自ら所要の捜査を行なうとともに、愛知県警察本部をして関係者の取調その他所要の捜査を行なわしめたが、結局犯罪事実を証明するに足る証拠がなく、昭和三十八年十二月二十六日、不起訴処分に付した。
右の処分結果は、名古屋地方検察庁においてすでに告訴人及び告発人に通知ずみである。
右答弁する。