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昭和四十四年六月九日提出
質問第七号

 管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十四年六月九日

提出者  本島百合子

          衆議院議長 石井光次郎 殿




管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書


 第五十八回通常国会で成立した「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律」によつて、(1)理容師(または美容師)である従業者の数が常時二人以上である理容所(または美容所)の開設者は、管理理容師(または管理美容師)を置かなければならないことに定められ、(2)管理理容師(または管理美容師)は、理容師(または美容師)の免許をうけたのち三年以上を理容(または美容)の業務に従事し、厚生大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないことに定められ、(3)ただし昭和四十六年十二月三十一日までは前項の規定の施行を猶予することに定められた。
 右の法改正による管理理容師及び管理美容師の制度の創設にあたり、理美容業者は必らずしもこれを歓迎していない。しかもその理由のうらには首肯に値する理由も含まれている。よつて本制度の実施にあたり、次の諸点について政府の所見を伺いたい。

一 管理理美容師の資格を取得するための講習会の課程がいまだ明らかでないので、長年にわたる経験を有し高度の衛生知識と衛生管理能力を有する理美容師が講習会を受講しなければならない理由が理解しがたい。従つて政府は、講習会課程の内容についてすみやかに明示すべきではないか。
二 講習会の受講については、本法改正が施行された時点においてすでに理美容師の有資格者である者は昭和四十六年十二月三十一日以降は、管理理美容師とみなすよう新たに法改正し、既有資格者を保護すべきではないか。
三 前記各項について、理美容師の既有資格者がおおむね管理理美容師制度の運用面を了承するまで、講習会の実施を延期すべきではないか。

 右質問する。





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