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答弁本文情報

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昭和四十四年六月十七日受領
答弁第七号
(質問の 七)

  内閣衆質六一第七号
    昭和四十四年六月十七日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 石井光次郎 殿

衆議院議員本島百合子君提出管理理容師及び管理美容師に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本島百合子君提出管理理容師及び管理美容師に関する質問に対する答弁書



 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律は、第五十八回通常国会に衆議院社会労働委員長によつて提出され、同国会において成立し、昭和四十三年六月十日公布、同年九月十日から施行されたところであるが、この改正は、理容師又は美容師である従業員の数が常時二人以上である理容所及び美容所に所定の資格を有する管理理容師又は管理美容師の設置を義務づけるものである。その趣旨とするところは、現行の理容師及び美容師の免許は、個々の理容又は美容という業務を保健衛生上支障なく遂行するに必要な知識及び技能を有するか否かという観点から与えられておるため、理容所及び美容所という施設を衛生的に管理する面で管理理容師又は管理美容師の設置を義務づけることにより、理容所及び美容所を衛生的に管理させることとしたものであると解する。
 目下、政府は、この改正法の趣旨にのつとり本制度の円滑な実施を図るべく鋭意努力しているところである。

一 管理理容師又は管理美容師となることができる資格が認められる講習会で行なう講習科目及び時間数については、昭和四十四年二月十五日制定した管理理容師資格認定講習会指定基準及び管理美容師資格認定講習会指定基準により明らかにしており、各都道府県を通じ関係者にはかなり周知していると考えられるが、なお今後ともその周知徹底に努めたい。

二 改正法の施行時に理容師又は美容師の免許を有している者について講習会の課程を修了することなく管理理容師又は管理美容師となることができるようにすることは改正法の趣旨にそぐわないものと思われ、このような法改正を行なうことは考えていない。

三 改正法の趣旨にのつとり講習課程の周知徹底に努めながら講習会の円滑な実施を図つてまいりたい。

 右答弁する。




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