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昭和四十五年五月十二日提出
質問第八号

 国及び地方公共団体の施設と宗教との関連に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十五年五月十二日

提出者  藤波孝生

          衆議院議長 (注)田 中 殿




国及び地方公共団体の施設と宗教との関連に関する質問主意書


 最近、国及び地方公共団体の施設と宗教との関連について憲法第二十条、第八十九条などの解釈につき論議があるが、次の点につき別紙の実例を参照のうえ、政府の見解を伺いたい。

一 公共の施設内において宗教儀式を行なうことは、必ずしも憲法第二十条に違反するものではない。ただし、その宗教儀式に参加を強制することは何人たりとも許されない。
二 国又は公の団体が宗教的色彩を有する施設を所有し、維持管理することは、憲法第二十条及び第八十九条に必ずしも違反するものではない。
三 国又は公の機関が社会習慣上一般に認められている宗教儀式を行なうことは、必ずしも憲法第二十条に違反するものではない。ただし、その儀式への参加強制は何人に対しても許されない。
 右の三点のとおりに解釈して政府の解釈と相違はないかどうか。

 右質問する。



(別紙)
質問三点に対する実例

一 (公的施設における儀式の執行)
  国立千鳥ケ渕墓宛における各宗教団体の儀式執行
  東京都震災慰霊堂における仏式大法会、および日常の仏式供養の例。
二 (所有維持管理)
  東京都震災慰霊堂(仏教)  湯島聖堂(儒教)
  刑務所及び国立療養所等における宗教礼拝堂等の例。
三 (儀式の執行)
  国家施設造営の場合の起工式、竣工式等の神式行事
  国鉄その他の事故、又は殉職犠牲者に対する仏式葬儀又は法会。




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