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答弁本文情報

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昭和四十五年六月十九日受領
答弁第八号
(質問の 八)

  内閣衆質六三第八号
    昭和四十五年六月十九日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員藤波孝生君提出国及び地方公共団体の施設と宗教との関連に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員藤波孝生君提出国及び地方公共団体の施設と宗教との関連に関する質問に対する答弁書



一について

 御質問の趣旨は、主意書別紙の一の実例から推して、宗教団体が、国または地方公共団体が所有し、もしくは維持管理する施設において、宗教儀式を行なうことは、憲法第二十条の規定に違反するかどうか、にあると解せられる。  憲法第二十条第一項後段は、いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない旨を定めているが、同条項にいう特権とは、宗教団体であることを理由として与えられる特殊な利益をいうものと解されるから、宗教団体が国または地方公共団体の施設を使用するについて、当該団体が一般の国民または団体と同一条件でその使用が認められている限り、同条項に違反するものとは考えられない。  また、このようにして当該施設を使用することを認められた宗教団体が、当該施設において宗教儀式を行なうことは、同条項に違反するものでないことはいうまでもない。

二について

 主意書にいう「宗教的色彩を有する施設」の意味が明確でないので、一概に論ずることはできないが、憲法第二十条第三項は、国およびその機関の行なう宗教的活動を禁止しているから、同項にいう宗教的活動にあたるような施設の所有および維持管理が許されないことはいうまでもない。  なお、国または公の団体が宗教的色彩を有する施設を所有し、かつ、維持管理することは、憲法第二十条の問題となりえても、第八十九条の問題とはならないものと考える。

三について

 宗教にその起源を有する行為であつても、今日、その行為が広く一般国民の間において宗教的意義のあるものとして受け取られず、単に社会生活における習俗となつているようなものについては、国またはその機関がそれを行なつても、憲法第二十条の趣旨に違反するものではないと考える。

 右答弁する。




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