衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和四十七年三月六日提出
質問第四号

 北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十七年三月六日

提出者  安井吉典

          衆議院議長 (注)田 中 殿




北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書


 北海道の米の主産地である旭川市を中心とする上川地方に近年黒蝕米が発生しはじめ、昨年は、これが上川地方全域から空知地方にも拡大して異常発生を見、冷害の被害を一層深刻なものにした。
 黒蝕粒の混じつた米は政府買上げとならず、今なお約四十万俵が買手のないまま農家に眠つており(売れても一俵四千円程度)、しかもその黒蝕米の発生原因はまだ明らかでないだけに、米作そのものがいま重大な転機にあることも手伝い、春耕期を前にした北海道米作農民の動揺はきわめて大きい。
 よつて、政府がすみやかに農民を安心させる措置を講ずることを要求し、次の諸点につき質問する。

一 政府は黒蝕米発生の実態を、いかに把握しているか。
二 政府は黒蝕米発生の原因究明と防除対策のため、これまでどのように努力したか。また、今後いかなる予算措置をもつてどのように対策に当たるつもりか。北海道及び関係市町村でもそれぞれ担当の予算を計上し対策を講ずることとしているが、政府の措置はこれと十分協力して進めるべきだと思うがどうか。
三 原因も対策も明らかでないまま本年の水稲作付をしなければならないため、農民の不安はおおいがたいが、政府は本年の作付についても有効な措置を講じ農民の指導に当たるべきであると思うがどうか。
四 農業所得に対する課税について、青色申告の場合は所得の実態がおおむね現われるが、白色申告の場合は基準所得による課税となるため、黒蝕米のように収穫はあつても手取額が少ないという実態が現われにくいので、被害の実情を十分に反映した課税措置を講ずべきであると思うがどうか。
五 農業災害補償法による共済金の支払いについては、たんに機械的に収穫総量を計算するだけでは実情にそえないので、黒蝕米の被害粒は収穫からおとすとともに、収穫の量とともに質についても損害補償を行なうよう現行制度を改善すべきではないか。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.