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答弁本文情報

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昭和四十七年三月十四日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質六八第四号
    昭和四十七年三月十四日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員安井吉典君提出北海道の黒蝕米対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員安井吉典君提出北海道の黒蝕米対策に関する質問に対する答弁書



一 質問主意書一については、北海道の昭和四十六年産米のうち、買入対象とならなかつた規格外玄米で主として黒蝕米が原因となつているものが、約二四、五〇〇トンある。

二 質問主意書二および三については、これまで、北海道立上川農業試験場、農林省農業技術研究所等において黒蝕米の試験研究を実施してきており、今後さらに、農林省および北海道の試験研究機関との共同研究体制を一段と強化することとしている。また、北海道庁においては、試験研究機関、行政機関等をもつて構成する北海道黒蝕米対策協議会を近日中に発足させ、黒蝕米に関する対策について調査検討を急ぐこととしている。
  当面の対策としては、病害虫防除を徹底して行なつた水田、適期刈取りおよび過乾燥の防止に努めた地区等では黒蝕米の発生が少なかつたという事実にかんがみ、昭和四十七年における稲作の指導に当たり、普及事業等において現地の実態に即し、きめの細かい指導を行ない、黒蝕米の発生防止に努めてまいる方針である。

三 質問主意書四については、黒蝕米の発生した白色申告者の農業所得金額の計算については、黒蝕米の発生を加味しないで算定した米価を基として計算した所得金額から、当該農家の黒蝕米による所得の減少額として計算した額を控除する方法によることとし、各農家の被害実態が、農業所得の計算に反映するよう措置している。

四 質問主意書五については、現行農業災害補償制度における農作物の損害評価において、被害の実態を勘案し、特例措置として黒蝕粒を含む被害粒を控除して収穫量を決定するほか、精白歩留りの低下分を収穫量から控除しうるみちを開いているところである。
  なお、損害評価において質の低下を一般的に加味することは、技術的に難点が多く困難である。

 右答弁する。




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