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昭和四十八年四月十二日提出
質問第七号

 家内労働者の労働条件改善に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十八年四月十二日

提出者  (注)田大作

          衆議院議長 中村梅吉 殿




家内労働者の労働条件改善に関する質問主意書


 昭和四十五年、きわめて低い労働条件をしいられてきた家内労働者の労働条件の改善をめざして、家内労働法が制定された。しかしながら、施行二ヵ年余、いまだに法の完全な施行と労働条件の改善は満足すべき状態にない。そこで、次の点について政府の見解をただしたい。

一 二百余万の家内労働者に家内労働手帳を交付することが急務であるにもかかわらずその普及は遅々として進んでいない。
  すみやかに家内労働者全員に家内労働手帳がゆきわたるよう万全の措置を講ずべきである。
二 家内労働者は、ぎりぎりの生活の維持のため働いているのであつて、この家内労働による収入に課税するというのは、最低の生活を支えるための労働という点から見ても大きな疑問が生ずる。
  労働省労働基準局昭和四十七年五月の「家内労働のしおり」でいみじくも指摘しているとおり「家内労働者の約九割は、内職的家内労働者で、その平均収入は、年間十六万三千円です。したがつて、ほとんどの家内労働者は必要経費の控除を考えると、本人の所得について所得税も地方税もかからず、また夫の税金の計算のとき、配偶者控除を受けられます。」という家内労働の実情である以上、この際、家内労働による一切の収入に対する課税を免税とすべきであると考えるがどうか。
三 家内労働法では、最低工賃を決定することができると定められているが、通例定められた最低工賃は、最低賃金法による最低賃金をやや下まわつている。
  最低工賃が最低賃金を下まわることのないよう定められるべきではないか。
四 労働災害補償制度は、家内労働者の場合、特別加入で一定の作業に限定されているが、すべての家内労働者に適用されるべきではないか。
五 家内労働法成立時に両院社会労働委員会でなされた附帯決議で、「本法施行にあたり必要な労働基準監督官の確保」に努めることが明記されているにもかかわらず、実際には、全く監督官が確保されていない。
  すみやかに労働基準監督官の確保に努めるべきではないか。

 右質問する。





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