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昭和四十九年三月一日提出
質問第一二号

 建設工事の下請代金支払の確保に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十九年三月一日

提出者  玉置一(注)

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




建設工事の下請代金支払の確保に関する質問主意書


 我が国経済は、金融引締めの強化により、物価が高騰するなかで景気が不況局面へ向かい、そのために企業倒産が激増しているが、わけても、大手企業の下請、提携関係にある建設業者の倒産が続発しており、このまま放置できない状況にある。よつて、次の点につき、政府の見解を承りたい。

一 建設工事の元請負人の下請負人に対する下請代金の支払状況は極めて不良であり、支払遅延がほとんど慢性化しているのみならず、その支払は手形によるものが多くなつてきている。そのために下請負人は過重な割引料の支払を余儀なくされており、資金繰りに窮迫した下請負人はついには倒産の憂き目を見るに至つている。政府は、このような実情をいかに把握し、これに対する事前、事後の対策をどのように講じているか。詳細な回答をいただきたい。
二 建設業法第二十四条の三においては、元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならないと規定し、更に、第二十四条の五においては、特定建設業者の下請代金の支払期日等について厳しい規定を設けているが、これらの規定は厳格に遵守、励行されているか。もし、遵守、励行されていないとすれば、その原因及び理由はどこにあると考えるか。
三 下請負人は、元請負人に対し従属関係にあるので、下請代金の支払に関し元請負人に建設業法違反の行為があつた場合でも、取引停止等の後難を恐れて泣き寝入りしているのが通例とされている。このような下請負人の窮境を救済するためには、現行法を改正してその不備、欠陥を是正すべきであると考えるが、政府にその用意があるか。

 右質問する。





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