答弁本文情報
昭和四十九年三月八日受領答弁第一二号
(質問の 一二)
内閣衆質七二第一二号
昭和四十九年三月八日
内閣総理大臣 田中※(注)榮
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員玉置一※(注)君提出建設工事の下請代金支払の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員玉置一※(注)君提出建設工事の下請代金支払の確保に関する質問に対する答弁書
一について
建設業界は、最近における建設資材価格の高騰、総需要抑制策等に伴う受注減、金融引締め等の影響により、困難な状況に直面しており、下請代金の支払期日の延伸、長期手形の増加等、下請業者の資金繰りを圧迫するような事態の発生が、憂慮されるところである。
このため、建設業法の規定による下請代金の支払期日の厳守等所要の指導監督を強化するほか、中小建設業者に対する政府関係中小企業金融機関の貸付けについて配慮するとともに、信用保証協会による債務保証の活用、公共工事の請負契約における発注単価と請負代金の適正化、前払金制度の積極的活用等を図つているところである。
建設業法における下請保護の規定については、つとに元請業者に対し、その趣旨の徹底を図つているところであり、建設業法第二十四条の三及び第二十四条の五の規定は、遵守、励行されているものと考えるが、最近における建設業をめぐる客観情勢の悪化に伴い、これらの規定違反の発生も考えられるので、今後とも、元請業者に対する指導監督を強化してまいりたい。
下請業者の保護については、昭和四十六年の建設業法の一部改正により、不当に低い請負代金の禁止、下請代金の支払遅延の禁止等所要の規定の整備を図つたところであり、これら規定の適切な運用によつて対処することとし、当面、建設業法を改正する考えはない。