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昭和四十九年五月二十九日提出
質問第三一号

 日本旋網漁業生産調整組合の調整規程の変更に係る農林大臣の認可等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十九年五月二十九日

提出者  小宮武喜

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




日本旋網漁業生産調整組合の調整規程の変更に係る農林大臣の認可等に関する質問主意書


 次の事項について質問いたしたい。

一 我が国の漁業は、国民食料として欠くことのできない動物性たんぱく質の過半を供給しており、今後においても国民食生活の向上等に伴い、動物性たんぱく質の需要は盛んで、畜産物とともに水産物に対する期待は大きいところである。
  しかも、漁業法に基づき水産動植物の繁殖保護又は漁業調整等の配慮の下に、農林大臣の許可を受けて行う大中型まき網漁業は、いわゆる多獲性大衆魚たるあじ、さばを主な対象として行われる漁業であつて、漁業許可制度による規制措置以外の規制はできるだけ行わないことが好ましいし、時期的に過度の漁獲が行われることがある場合であつても、冷凍、冷蔵施設等の活用により一時市場から隔離するか又は市場分散を図る等の施策を講ずることにより漁獲物の価格の著しい低落を防止することが本筋であると考えるが、具体的な流通対策等の現状とその運用及び農林大臣の基本的な考え方をお伺いしたい。
二 日本旋網漁業生産調整組合が、去る五月十四日第十三回通常総会の決定に基づき、作業艇の削減、運搬船の隻数・トン数の規制等を内容とする調整規程の変更について、漁業生産調整組合法の規定に基づき農林大臣の認可を受けるため申請が出されているところであるが、今回変更しようとする内容は、同法第十二条の規定に適合するとは認められないものと考えられる。
  特に、同法第十二条第一号の規定の趣旨に適合しないものであると考えられるが、調整規程の変更内容と漁業生産調整組合法の規定との関係、解釈等について農林大臣の考え方をお伺いしたい。
三 時期的に過度の漁獲が行われることを防止するためには、農林大臣の認可を受けた現行調整規定の運用により定時休漁、臨時休漁制度を強化活用して対処することが適当であると考えられるが、農林大臣の指導方針についてお伺いしたい。
四 漁業生産調整組合法の運用については、同法とセットの制度であつた魚価安定基金法が昭和四十三年廃止されたこともあつて、その後においては、特に法の運用は慎重にすることが妥当であると考えられるが、農林大臣の指導方針なり考え方をお伺いしたい。

 右質問する。





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