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昭和五十二年十二月九日提出
質問第一号

 大都市財政の実態に即応する財源拡充に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年十二月九日

提出者  三谷秀治

          衆議院議長 保利 茂 殿




大都市財政の実態に即応する財源拡充に関する質問主意書


 「高度成長」政策による大資本本位、産業基盤優先の税・財政制度のもとで、地方自治体は慢性的な財政危機の状態に置かれてきたが、今日、不況によつて税収が伸びないところへ加えて、インフレで各種の事業単価がはね上がり、財政危機は一層深まつている。
 特に大都市の場合、企業活動とこれに伴う諸施設、環境改善等、財政需要は増大する一方である。他方、大都市が軒並み交付団体になつていることや、昭和五十年度決算にみられるように大都市の財政状況が他の自治体に比べ特に悪化している現状など、もはや、これまでのような応急的な財政対策を許さない深刻な事態であり、税・財政制度の抜本的な改革、特に税制面においては、大都市及び大都市をかかえる都府県が、地方交付税の不交付団体としてやつていける程度まで税源移譲を行うことが必要となつていると考える。
 このような事態の中で、指定都市は、税制に関し次のような要望をしているが、これに対する政府の具体的な見解を伺うものである。

一 法人所得課税の市町村への配分割合八・一%は極めて低いのでこれを引上げること。
二 個人所得課税については、所得税、住民税を通じて市町村への配分割合を強化拡充するとともに、利子・配当所得に対する住民税の非課税をやめること。
三 都市的税目である消費・流通課税の配分割合が、国税七五・七%、道府県税一七・二%に対し、市町村税は七・一%に過ぎないものとなつているが、これを高めること。
四 租税特別措置、非課税等について、大幅に整理合理化を進め、固定資産税、電気税の非課税、課税標準の特例について抜本的に是正すること。
五 地方自治法第二五二条の一九などによる「大都市の特例に基づく財政需要」に対し、昭和五十二年度五九七億円の税制上の措置不足額が生じているので税制上の特例措置を設けること。
六 道路目的財源の市町村への配分割合を大幅に引上げること。
七 有料高速道路について、所在市町村における財政需要の増高にかんがみ、固定資産税課税又はその他の適切な負担を求める措置を講ずること。
八 特別土地保有税を存続させること。

 右質問する。





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