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昭和五十四年三月二十三日提出質問第一八号
沖繩県の市町村道未買収道路用地(旧つぶれ地)に対する国の補償措置に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十四年三月二十三日
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
沖繩県の市町村道未買収道路用地(旧つぶれ地)に対する国の補償措置に関する質問主意書
沖繩県の未買収道路用地(旧つぶれ地)の補償については、戦後処理の一環として政府は、昭和四十六年九月三日に閣議決定された沖繩復帰対策要綱(第三次分)に基づいて、国・県道については復帰五年間をメドに買収を終え、市町村道については六年間で調査の上、特別措置を講ずることになつている。
しかるに、今日復帰後八年目を迎えて国道及び県道の未買収道路用地の買収は、わずかに三〇パーセントないし四〇パーセント程度の進捗率で、当初の計画を大幅に下回つている。
さらに、市町村道については、いまだに検討中、調査中として未買収のまま放置されているのが実情である。
市町村道が、住民の交通、産業活動、生活の利便等に役立つている点は、国道、県道と同じはずなのに、ひとり市町村道だけが放置状態に置かれていることは、法的にも行政的にも平等の原則を踏みにじる最たるもので、はなはだ遺憾なことと言わなければならない。
言うまでもなく、沖繩県における国道、県道及び市町村道の未買収道路用地は、戦争や米軍の支配によつて生じたものであるが故に、政府が一切の責任において完全補償を行うことは、極めて当然なことである。
政府は、昭和五十四年度予算に十億円を計上し、ようやく市町村道未買収道路用地に対する補償措置を講ずる姿勢を示しているが、市町村としては、現行法による十分の二の自己負担分について政府側のこれに対する地方財政措置が明確にされない以上、予算の対応措置ができないというのが現地の実情である。
従つて、政府は速やかに地方財政措置の方針を明示し、終局的に沖繩県の市町村財政を圧迫することのないよう、特段の配慮をなすべきである。
私は、以上の観点から次の事項について政府の回答を求めたい。
二 現行法の十分の二の市町村負担分に対する政府の地方財政措置を明示されたい。
三 実態調査の結果、当初沖繩県の未買収道路用地の総面積はいくらであつたか。次の区分によつて明らかにされたい。
1 国道分
2 県道分
3 市町村道分
四 国道及び県道については全額国庫負担で買収が進められているが、次の事項を明らかにされたい。
1 買収総額
2 進捗状況…これまでの国庫支出金、買収面積、進捗率
3 買収対象地主数
五 市町村道未買収道路用地の補償について、次の事項を明らかにされたい。
1 今後市町村道の一級、二級道から県道に格上げされるものの
イ 面積
ロ 補償総額
ハ 対象地主数
2 新たに市町村道一級、二級道に格上げされるものの
イ 面積
ロ 現行法による十分の八相当額
ハ 十分の二相当額
ニ 対象地主数
3 その他の市町村道未買収道路用地の
イ 面積
ロ 現行法で市町村の負担となる相当額
ハ 対象地主数
六 五の3その他の市町村道未買収道路用地について政府は、一切の補償をせず、全部市町村で措置せよということなのか。
今後検討する考えはあるのか、ないのか。
右質問する。