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昭和五十六年二月十七日提出
質問第九号

 豪雪地帯及び積雪寒冷地域の施策に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十六年二月十七日

提出者  斎藤 実

          衆議院議長 福田 一 殿




豪雪地帯及び積雪寒冷地域の施策に関する質問主意書


 本年の豪雪及び厳しい寒冷は、家屋の破損、生活費の増等の直接被害と共に諸産業の生産減などの間接被害の増大を来し、住民生活に重大な影響を及ぼしている。
 このような状況にかんがみ、厳しい立地及び気象条件下にあるこれら豪雪地帯等の住民生活に対する対策とその生活の向上を図る必要がある。
 このような観点から豪雪地帯及び積雪寒冷地域の諸施策を推進するに当たり、当面する問題について政府の見解を問うものである。
 従つて、次の事項について質問する。

一 豪雪による甚大な被害を受けた中小企業者の生活再建と経営の安定を図るため、商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫等の特別融資を早期実施すると共に、既往の借入金についても償還期間の延長などの特別の配慮を講ずるべきであると考えるがどうか。
二 豪雪による被害の著しい農業者の生活再建と経営の安定を図るため、天災融資法の早期発動を行うと共に自作農維持資金の融資枠の確保と限度額を引き上げると共に、既往の各種制度による借入金等の償還期間の延長、利子の減免などの特別の配慮を講ずるべきであると考えるがどうか。
三 豪雪の著しい地域における生活保護、一人暮らしの老人、身体障害者及び母子家庭の社会的に弱い立場の世帯の住宅の雪下ろし並びに危険住宅からの避難等に要した費用については、特別措置を講ずるべきであると考えるがどうか。
四 積雪寒冷地域における燃料手当及び寒冷地手当は、冬期の暖房設備のための特別な必要経費である。しかし、この手当に対して課税が行われ、手取り額が減少し、支給目的が十分達せられていない状況にある。
  従つて当然課税対象外とすべきであると考えるが、課税対象とされている理由は何か。
  また、豪雪地帯及び積雪寒冷地域における特殊事情をかんがみ、所得税及び住民税の雪寒控除制度を早急に創設すべきであると考えるがどうか。

 右質問する。





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