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昭和五十九年六月十九日提出
質問第二二号

 「憲法」・「靖国神社」問題に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年六月十九日

提出者  稲葉誠一

          衆議院議長 (注)永健司 殿




「憲法」・「靖国神社」問題に関する質問主意書


一 憲法の性格について
  自由民主党靖国問題小委員会見解の中には、四項において「占領政策の基本は日本が再びアメリカの脅威となるような存在にしてはならないということにおかれていた。」とあるが、これは中曽根内閣としてもそのように考えていると見てよいか。
二 また、その中に「占領政策の洗脳から自己をとり戻していくことの必要な時代を迎えている。」とあるが、これは現内閣のいう占領政策の再検討とどう違うのか。
三 憲法で禁止されている事柄について、具体的、個別的かつ限定的に列挙願いたい。
四 禁止されてはいないが、法律の規定がないため、現行法上できないと考えていることについても同様限定的に列挙されたい。
五 以上三、四に直接・間接関連する事項であつて、解釈上疑義があるもの(例えば憲法第二十条について、その他)が存在すれば説明されたい。
六 憲法第二十条制定の趣旨について
 1 靖国神社の「公式参拝」について内閣としての統一した見解を示されたい。
 2 「国家護持」についても内閣としての統一見解を示されたい。
 3 「公式参拝」と「国家護持」との間には、憲法第二十条その他との関係で差異があるのか。あるとすればその詳細な見解を示されたい。
七 日本を代表する者は憲法の規定上存在するのか。存在するとすれば、それは天皇か、内閣総理大臣か又は他の者か。「日本を代表する」との意味についての理解を示されたい。
  また、「元首」と「国家を代表する者」とは同一概念か。「国民主権」下において「国家元首」なるものは存在するのか。
  「国民主権」とは一体いかなることを指すものと理解してよいのか。

 右質問する。





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