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昭和六十一年十一月二十七日提出
質問第一九号

 地域改善対策に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十一年十一月二十七日

提出者  経(注)幸夫

          衆議院議長 原 健三郎 殿




地域改善対策に関する質問主意書


 地域改善対策特別措置法は一九八七年三月三十一日をもつて期限切れとなる。
 日本共産党はこれまで、同和行政が部落差別解消の条件を整備する上で重要な役割を果たすことを正当に評価し、同和行政が公正、民主、公開、国民合意のもとに正しく運用され、目的達成に向けてしかるべき効果をあげるよう全国各地で取り組んできた。
 「部落解放同盟」や「同和会」などの暴力、「糾弾」、利権あさりやエセ同和行為を部落差別解消に逆行するものとして厳しく批判してきたのもそのためであつた。
 同時に、同和行政を半永久に続ければよいと考えているものではなく、当面は、一般行政の補完的措置として機能しつつ、一般行政施策の水準引き上げとあいまつて同和行政という特別措置を必要としない状態を一日も早くつくりあげることが、同和行政そのものの歴史的使命であると考えてきた。
 こうした立場から我が党は、大局的に部落差別の解消過程にある今日の部落の実態を直視し、部落問題解決を一層促進させる立場から、先ごろ「地域改善対策特別措置法の期限切れ後の措置に関する申し入れ」を政府に行つたところである。
 既に政府の審議機関、地域改善対策協議会も部会報告を提出している。
 今日、関係運動団体、地方公共団体等においても、法期限切れ後の地域改善対策事業のあり方について種々論議が行われているところである。しかし、現在この問題について政府の具体的な考え方は明らかにされていない。
 そこで、以下質問する。

一 政府はこれまでの同和対策事業、地域改善対策事業の結果をどのように考えているか。また、この十八年間の同和地区の変化をどのように認識しているのか。
二 現在各省庁ごとにそれぞれどれだけの残事業量があるのか。
三 地域改善対策協議会の基本問題検討部会の部会報告は、今後の同和行政のあり方に係わつて行政の主体性の確立と行政運営の適正化、自立促進の立場から、事業の根本的な見直しの方向を示し、同和問題解決の阻害要因となつている不当な「確認・糾弾」、エセ同和行為の排除、自由な意見交換のできる環境づくり、差別を法規制することについて賛成できない等を指摘しているが、政府はこれを尊重して行政を進める意思があるか。
四 政府は地域改善対策特別措置法の期限切れ後、一定期間地域改善対策事業を計画的に実施するための立法を講ずべきと考えるがどうか。
五 地域改善対策協議会の委員に運動団体の代表を加えるべきではないか。
以上について明確に答弁されたい。

 右質問する。





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