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昭和六十二年十二月十一日提出
質問第四号

 医療機関の診療報酬請求権に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十二年十二月十一日

提出者  新村勝雄

          衆議院議長 原 健三郎 殿




医療機関の診療報酬請求権に関する質問主意書


 医療機関が、未だ実現していない将来の診療報酬を担保に供し、又は、それを譲渡する等の金融が行われ、医療に多くの弊害を与えていることについて、昭和六十二年二月二日質問第三号をもつて、政府の考えをただしたところであるが、その後の経過にかんがみ、重ねて次の事項について質問する。

一 右の質問に対し、政府は、「適切に指導してまいりたい。」と答えておられるが、今回、司直の手によつて新しい事犯が摘発されている。この事態をどう考えるか。
二 将来発生すべき債権を取引の対象にすることは合法であるとされているが、医療の場合は、そのことが医療の質の低下を招き、患者に直接被害が及ぶことになると考えるが、政府のご見解を示されたい。
三 貸金業法違反に問われた業者の資金源は反社会的な団体であるといわれているが、政府はこれを知つておられるか。
四 医療機関の経営については指導を強め、なお、救済を要するものについては、医療金融公庫の運営を工夫すること等によつて対処すべきであると考えるがどうか。
五 将来の診療報酬を担保にする等の運用は改めるよう指導すべきではないか。

 右質問する。





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