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答弁本文情報

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昭和六十二年十二月十八日受領
答弁第四号

  内閣衆質一一一第四号
    昭和六十二年十二月十八日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員新村勝雄君提出医療機関の診療報酬請求権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出医療機関の診療報酬請求権に関する質問に対する答弁書



一、二、四及び五について

 医療機関が将来の診療報酬請求権を担保に供し又は譲渡することによつて当該医療機関の医療の質の低下が生ずるかどうかについては明らかでないが、このような将来の請求権を担保に供する等の状況は当該医療機関の経営にとつて好ましいことではないと考えている。今後とも、医療機関の経営に関して、医療の確保に支障の生じないよう、必要に応じ、適切に指導してまいりたい。なお、社会福祉・医療事業団においては、経営の悪化した医療機関に対し、必要に応じ、経営安定化のための融資を行つているところである。

三について

 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)違反に問われた業者については、一部が起訴されているが、なお、捜査当局において、余罪等について捜査中である。





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