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昭和六十三年四月十九日提出
質問第二六号

 東日本旅客鉄道株式会社の不当労働行為に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十三年四月十九日

提出者  新村勝雄

          衆議院議長 原 健三郎 殿




東日本旅客鉄道株式会社の不当労働行為に関する質問主意書


一 東日本旅客鉄道株式会社千葉運行部は、四月一日付で行つた異動の発令において、五十四名を過員として、新たに設置された用地グループ、ペイントグループ等に配置した。このうち五十一名が国鉄労働組合の役員である。これは明らかに不当労働行為であり、日本国有鉄道改革法案の審議における、参議院の附帯決議のうち九項の(一)「所属労働組合等による差別等が行われることのないよう特段の留意をすること。」に違反する。当局の考えをうかがいたい。
二 前項にいう「新たに設置された職場」は職員を差別し、隔離収容して本務と関係のない作業を強制するものであり、雇用契約に反し、基本的人権を侵すものであると考える。当局の見解を示されたい。
三 一昨年六月勝浦保線区苦情処理委員会の記録によれば、組合活動のためバッジ、ワッペンを着用したことに対し賃金カット等の処分が行われた。これは不当労働行為ではないか。
四 昨年十一月十七日木更津、君津間で触車による死亡事故があつた。隣接線に列車が運行されているときは見張員を配置するという予防措置を怠つたものであり、当局はその責任を明らかにすべきである。また、安全対策の検討を直ちに行うべきである。当局の考えはどうか。
五 木更津支区のメモによれば、点呼時に安全問題について発言したため、処分された者があるという。この事情を明らかにされたい。
六 千葉運行部の人事は本人の事情を無視し、通勤不可能の地に異動を命ずる等不適切な点が多い。人員配置の方針について再検討の必要があると思うがどうか。
七 医師の診断によつて不適当とされている職場(気管支炎のためペンキ塗り作業には不適など)については配置替えを考えるべきであると思うがどうか。

 右質問する。





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