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答弁本文情報

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昭和六十三年五月十七日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一一二第二六号
    昭和六十三年五月十七日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員新村勝雄君提出東日本旅客鉄道株式会社の不当労働行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出東日本旅客鉄道株式会社の不当労働行為に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 東日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)千葉支社(昭和六十三年四月一日付けで千葉運行部を改組)においては、昭和六十三年四月一日付けで千葉保線区等の現業機関について業務運営の効率化、円滑化等を目的とした組織改正等を実施し、これに伴う異動の発令等が行われたと聞いている。
 社員の任用等については、就業規則等に基づき具体的な業務上の必要性等を踏まえて会社の判断で行われるものであり、また、本件に関する事案が現在千葉県地方労働委員会に係属中でもあり、政府として、本件について、とかくの見解を述べることは差し控えたい。

三について

 日本国有鉄道においては、昭和六十一年五月から六月にかけて、千葉鉄道管理局勝浦保線区の職員四名に対し、勤務時間中のワッペン着用を理由に訓告処分を行うとともに、同年の夏季手当の支給に当たり、右ワッペン着用等の事情を勘案し五パーセントの減額を行つたと聞いている。
 一般に、使用者の行為が不当労働行為に該当するか否かは、関係労働組合等の申立て等に基づき労働委員会等の権限ある機関が判断すべきことであるので、日本国有鉄道が行つた右行為が不当労働行為に該当するか否かについて、政府としてとかくの見解を述べることは差し控えたい。

四について

 御指摘の事故については、現在、千葉地方検察庁木更津支部へ送致されており、今後の推移を見守りたい。

五について

 昭和六十二年四月一日の会社の発足以来、千葉運行部千葉保線区木更津保線支区(昭和六十三年四月一日付けで千葉支社木更津保線区に改組)において、御指摘の理由により処分された者があるとは聞いていない。

六及び七について

 会社においては、社員の任用等については、業務上の必要性を踏まえ、本人の事情等についても把握しつつ、就業規則等に基づき行つていると聞いている。





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