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平成元年十二月二日提出
質問第一四号

 食品の安全確保に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年十二月二日

提出者  藤原房雄

          衆議院議長 田村 元 殿




食品の安全確保に関する質問主意書


 食品の摂取は、人間生存の必須条件であるが故に、その安全性は何よりも重視されなければならない。食品に有毒・有害物質が含まれていた場合、国民に対していかに深刻な被害をもたらすかは、かつての森永ひ素ミルク事件や、カネミ油症事件、近年のオーストリア産ワインの不凍液混入事件、アメリカ産豚肉からのスルファジミジン検出、さらにチェルノブイリ原発事故による放射能汚染食品問題などの発生によって明らかである。
 今こそ政府は、国民が食品の安全性について抱いている不安を解消するとともに、安全な食品の確保と供給を図るために積極的な食品安全行政を展開すべきである。
 現行の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)及び関連法規は、衛生上の腐敗や細菌による危険防止が主たる目的とされ、食品の生産、保存、輸送などの過程で使用される化学物質などによる発ガン性、遺伝毒性物質などの危険に対する対応については、極めて不十分である。さらに、近年の食生活をめぐる社会的状況の変化への取組みも著しく立ち遅れている。
 よって、次の事項について質問する。

一 適正な表示について
 1 食品衛生法第十一条によって表示の基準が定められ、名称、製造者住所氏名、使用した添加物、製造年月日などの表示が義務付けられている。また、その他にも業界が自主的に規制して作ったものもあり、それらの表示の取扱い官庁は、厚生省、農水省、公正取引委員会など一本化していない。
   適切な表示の実施を図る上からも、食品の安全性等の表示については、一本化ないし表示基準の統一が必要であると考えるがどうか。
 2 食品によっては、表示が見にくい場所に掲示されていたり、輸入食品の中には輸出国で付けられた印刷物の上に輸入商社名等の表示が貼られているなど極めて判読し難い場合もある。食品衛生法に基づく表示の基準が遵守されるよう監視指導を強化すべきではないか。
二 食品添加物の安全性及び残留農薬の検査等について
 1 食品衛生法第六条に基づき化学的合成添加物は指定性が採られ、安全性が十分に評価されたもののみが使用を認められている。また、同法第七条に基づいて成分規格、使用基準等も定められている。
   しかしながら、着色料、保存料等の食品添加物は、複雑かつ複合的な使われ方がされており、その使用実態や残留状況が明確にされていない。政府はどのような調査を行い、どのような調査結果が得られたか。また、その結果に対しどのような措置を講じたのか伺いたい。
 2 食品添加物の安全性の見直しについて、現在どこまで進捗したか。物質名と評価結果及びそれに対して採った措置の概要を報告されたい。
 3 新たな食品添加物の指定については、安全性について十分に検討し慎重な対応を行うべきであるが、現行における安全評価の体制、手続、認可基準等について伺いたい。
 4 平成三年七月一日から本格施行される食品添加物の新規則が、平成元年十一月二十八日に告示された。新規則によると、三百四十七品目の合成添加物全部に物質名の表示を課しているが、用途名の表示を一部の合成添加物にしか義務付けていない。すべての食品添加物について用途名の表示を義務付けるべきではないか。
 5 食品添加物は、アメリカ等では合成・天然添加物に分けず添加物として一本化し、安全性の試験を実施し、規格・基準を明確にしている。我が国でも、天然添加物の安全性のチェックを行うとともに、平成三年七月の規制を早めて平成三年一月から実施するようにすべきであると考えるがどうか。
 6 輸入農産物の残留農薬についても早急に安全基準を設定すべきであると思うが、政府の見解を伺いたい。
三 食品監視体制について
 1 食品衛生法第十九条に基づいて食品衛生監視員を置くこととされているが、現在全国における食品衛生監視員の総数はおよそ六千八百七十人と言われている。しかし、そのうちのほとんどが保健所業務との兼務職員であり、実際上の食品衛生監視に当たっている食品衛生監視員の総数は未だ十分であるとは言い難い。
   従って、腐敗・有害食品を専門的に監視する食品衛生監視員の大幅な増員を図るべきではないか。
 2 チェルノブイリ原発事故やチリ産ブドウのシアン混入事件の発生等により、一段と関心が高まっている輸入食品の安全性のチェックは全国二十一ヵ所の港湾・空港等の検疫所で行われている。昭和六十二年の食品の輸入は千三百四十一万トン、輸入届け出件数は五十五万件、うち検査件数は八万六千件で一六%である。不合格件数は五百七十二件であった。膨大な輸入量に対し検査員は八十九人、検査機器等も旧式化していると言われている。
   放射能汚染食品や農薬等に汚染された穀物、果物等が問題になっている中ではあまりにも少ない。輸入食品監視員の大幅な増員を図るべきであると思うが、政府はどのように考え、どのように対処しようとしているのか伺いたい。また、最新の検査機器を導入しその能力の向上を図る必要があると思うがどうか。
四 食品用容器等の安全性について
 1 食品衛生法第九条及び第十条で有害な容器の販売を禁止するとともに、規格や基準を定めている。しかし、樹脂食器からホルマリンの検出、缶入りミカンジュースによる錫中毒事件等の発生など、容器の安全性について必ずしも万全であるとは言い難い。
   合成樹脂容器の使用過程における有害物質の溶出に関する実態調査を行う必要があるのではないか。
 2 電子レンジの過熱による溶出など、どのような問題が発生しているのか、その安全性の調査をより一層進めるとともに、規格・基準の見直しや必要に応じた新たな基準の整備を行うべきではないか。

 右質問する。





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