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答弁本文情報

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平成元年十二月十二日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一一六第一四号
    平成元年十二月十二日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 田村 元 殿

衆議院議員藤原房雄君提出食品の安全確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員藤原房雄君提出食品の安全確保に関する質問に対する答弁書



一の1について

 食品の表示については、安全性の確保、品質表示の適正化、公正な競争の確保等種々の観点からなされており、その目的によって所管官庁は異なっているが、食品の安全性の観点から義務付けられている表示については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく基準に従い統一的になされているところである。

一の2について

 食品衛生法に基づく表示基準の遵守については、従来から食品衛生監視員による監視指導が行われているが、今後とも、その周知徹底を図り、必要な監視指導をしてまいりたい。

二の1について

 化学的合成品たる添加物については、昭和五十一年度から国公立の試験研究機関において、市販食品の分析による一日摂取量調査研究を継続して行ってきているが、昭和五十一年度から昭和六十年度までの十年間の調査結果をみると、特に問題は認められなかった。
 なお、昭和六十一年度以降も食品の摂取実態の変化を踏まえ、引き続き調査を実施しているところである。

二の2について

 化学的合成品たる添加物については、昭和五十一年度以降、グリチルリチン酸二ナトリウム等約四十品目についての慢性毒性試験、没食子酸プロピル等約二十品目についての代謝に関する試験等の安全性再評価を実施してきたが、その結果、安全性に疑念のあるようなものは現在までのところ認められていない。

二の3について

 新たな化学的合成品たる添加物の指定については、食品衛生調査会において、国民の健康確保の観点から必要なものについて個別に有用性及び安全性について科学的検討を行った上で、慎重に対処することとしている。

二の4について

 添加物の表示については、食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第四十八号)によって、化学的合成品であるか否かにかかわらずすべての添加物について同様の表示を義務付けることとしたところであり、食品の取扱い及び選択の観点から特に表示の必要性が高い着色料等八用途の目的で使用される添加物については、化学的合成品であるか否かを問わず、物質名に加えて用途名の表示を義務付けることとしたところである。

二の5について

 化学的合成品以外の添加物については、従来から安全性についての試験を実施してきたところであるが、今後もこれまでに摂取経験の少ないものについて重点的に実施し、必要に応じ規格基準の整備を進めてまいりたい。また、新しい添加物表示については、包装資材への印刷のための改版等に多大の時間を要するため、実施に際し、食品関係営業者等に混乱を生じることのないよう約一年半の経過措置期間を設けたものである。

二の6について

 輸入農産物に使用される収穫後使用(ポストハーベスト)農薬の残留については、平成元年度から、輸入時の農産物及び市場流通段階における加工食品について残留実態調査を行うとともに、安全性に関する情報等を収集しており、関係国と協議の上、その基準を設定していくこととしている。
 なお、穀物等主要農産物については平成三年度を目途に基準を設定することとしている。

三の1について

 国民の食品の安全性確保に対する関心が一段と高まっていることにかんがみ、都道府県等に対し食品衛生監視員の増員等の要請など効率的、計画的監視指導体制の充実を図っているところである。

三の2について

 輸入食品の安全対策の推進は、極めて重要な課題と考えており、従来から検疫所の監視体制の整備を図ってきたところであるが、今後とも食品衛生監視員の増員、検査機器の整備等、輸入食品監視体制の充実に努力してまいりたい。

四の1及び2について

 食器等に使用される合成樹脂に関しては、使用時の溶出等をも考慮した規格を設定し、更に十二種の合成樹脂についてはより詳細な規格を個別に設定しており、また、製品については地方公共団体における収去検査や業界団体の自主的な検査が行われていること等から、御指摘のような実態調査については当面考えていない。
 なお、十二種以外の合成樹脂についての個別の規格や電子レンジ等での使用を考慮した規格の設定については、これまでの調査研究の結果等を踏まえ、今後検討することとしている。





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