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平成四年十月三十日提出
質問第一号

検察権のあり方に関する質問主意書

提出者  小森(注)邦




検察権のあり方に関する質問主意書


一 東京佐川急便からの前自民党副総裁金丸信氏に対する五億円授受の事件について、検察当局は本人を一度も検察庁において取り調べることなく上申書提出によって略式命令へと持ち込み、罰金二十万円で一応のケリがつけられた。
  広く国民の反発をかって現在に至っており、過般、札幌高検検事長、佐藤道夫氏の『朝日新聞』紙上における意見表明とあいまって、政府はかかる起訴便宜主義を採用した検察当局のあり方について刑事政策上、今日いかなる所見をお持ちでしょうか。
二 法の認める起訴便宜主義は訴訟経済の観点から、その意義が認められるものであって、いささかも検察官の恣意を許すものであってはならない。
  もし、今回の措置が恣意でないとするなら、その整合性を説明する法理を示して頂きたい。
三 ロッキード事件、リクルート事件に続き、共和、佐川と連続する政界の腐敗と堕落を防止するという意味でも政治改革が国民世論となっている今日、自民党竹下派六十数名の代議士及びその候補に配付されたとする五億円の行くえについては、刑事政策上からも当然追及されるべきであったが、いかなる理由により捜査を打ち切ろうとされたのか質したい。
四 その六十数名のものの中の大半は、政治資金規正法のいわゆる量的制限(百五十万円)を超えるものと想定されるが、その刑事責任を免責しようと考えねばならなかったいきさつについても質したい。
五 当然にも、金丸氏及び六十数名の大半の関係者には、法の厳正な適用からすれば脱税という法違反が存在すると思われるが、なぜ不問に付そうとしたか質したい。
六 今回の佐川急便にかかわる事件は、金丸氏とその周辺の問題にとどまらない。自民党新潟県連と金子前知事に対しても世論は厳しく注目している。
  三億円のうち、金子前知事に渡った一億円を除いて、捜査の徹底を期さないのは前記起訴便宜主義によるものであろうが、検察側の恣意によるものでないことの説明がつくのか承りたい。
七 今回の金丸・五億円事件に関連して、自民党政権と右翼、暴力団との関係が取りざたされているが、政治改革をめざすという宮澤政権は、これらの一連の事態に対して、いかなる所見をお持ちでしょうか。

 右質問する。





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