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平成七年六月九日提出
質問第七号

再処理契約の許可に関する質問主意書

提出者  今村 修




再処理契約の許可に関する質問主意書


 電力各社は、使用済核燃料の再処理をフランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)及び英国核燃料会社(以下「BNFL」という。)に委託している。今年四月二十六日、再処理によって生じた高レベル放射性廃棄物であるガラス固化体二十八本が、初あてフランスから日本に返還された。しかし、返還の基になっている再処理契約の許可に疑問があるので、次のとおり、質問する。

一 電力各社とCOGEMAの間で一九七七年九月三十日に締結された再処理契約について
  当該契約に関して当時の輸出貿易管理令に基づき、一九七七年九月三十日に電力各社から通商産業大臣に逆委託加工貿易契約許可申請書が提出され、許可が出された。
 1 通商産業大臣の許可の際の審査について
  @ 当該申請書に対する通商産業大臣の許可日は何年何月何日か。
  A 通商産業大臣の許可の際に付けられた条件は何か。
  B 大蔵大臣の同意はあったか。あれば、どういう内容の同意で、何年何月何日に同意したか。
  C 通商産業大臣の許可の審査は、どのような基準で、どのような審査が行われたのか。
  D 再処理契約という契約の性質上、廃棄物の返還に関する問題がある。通商産業省は廃棄物の返還についての契約上の規定に対して、どのような審査を行ったか。
  E Dについて科学技術庁と合議を行ったか。
  F 再処理契約という契約の性質上、原子力協定に関する問題がある。通商産業省は原子力協定に関する問題に関してどのような検討を行ったか。
  G Fについて外務省と合議を行ったか。
 2 許可後、使用済核燃料が輸出され、再処理され、現在も契約の履行が進行中である。従って、当該申請書の写し等が保存されていなければならない。
  @ 当該申請書の写し等を通商産業省は保存しているのか。
  A 当該申請書の添付書類は何だったか。
  B Aの添付書類の写し等を通商産業省は保存しているのか。
  C 当該契約に関して、契約内容の変更が何回か行われているが、「契約内容訂正(変更)願」の写し等を通商産業省は保存しているのか。
 3 当該申請書の「2 輸入」について
  @ プルトニウム及びウランに関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
  A 廃棄物に関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
  B @A以外の商品があれば、それらの商品名は何か。
  C 電力各社別に、全商品の輸入価額の合計額はそれぞれいくらか。
  D 決済通貨は何か。
 4 当該申請書の「3 輸出」について
  @ 使用済核燃料に関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
  A @以外の商品があれば、それらの商品名は何か。
  B 電力各社別に、全商品の輸出価額の合計額はそれぞれいくらか。
  C 決済通貨は何か。
 5 当該申請書の「4 加工賃」について
  @ 加工賃の総額は、電力各社別にそれぞれいくらか。
  A 加工賃として引き渡す商品があったか。あれば、それらの商品名は何か。
  B 決済通貨は何か。
 6 逆委託加工貿易である以上、輸出商品の価額に加工賃が加算された額が輸入商品の価額となっていなければならない。
  @ 電力各社別に、「全商品の輸出価額の合計額に加工賃の総額が加算された額」と「全商品の輸入価額の合計額」が一致していたか。
  A @で一致していなかった場合、逆委託加工貿易とは言えないのに許可を出したのは何故か。
二 電力各社とBNFLの間で一九七八年五月二十四日に締結された再処理契約について
  当該契約に関して当時の輸出貿易管理令に基づき、一九七八年五月二十四日に電力各社から通商産業大臣に逆委託加工貿易契約許可申請書が提出され、許可が出された。
 1 通商産業大臣の許可の際の審査について
  @ 当該申請書に対する通商産業大臣の許可日は何年何月何日か。
  A 通商産業大臣の許可の際に付けられた条件は何か。
  B 大蔵大臣の同意はあったか。あれば、どういう内容の同意で、何年何月何日に同意したか。
  C 通商産業大臣の許可の審査は、どのような基準で、どのような審査が行われたのか。
  D 再処理契約という契約の性質上、廃棄物の返還に関する問題がある。通商産業省は廃棄物の返還についての契約上の規定に対して、どのような審査を行ったか。
  E Dについて科学技術庁と合議を行ったか。
  F 再処理契約という契約の性質上、原子力協定に関する問題がある。通商産業省は原子力協定に関する問題に関してどのような検討を行ったか。
  G Fについて外務省と合議を行ったか。
 2 許可後、使用済核燃料が輸出され、現在も契約の履行が進行中である。従って、当該申請書の写し等が保存されていなければならない。
  @ 当該申請書の写し等を通商産業省は保存しているのか。
  A 当該申請書の添付書類は何だったか。
  B Aの添付書類の写し等を通商産業省は保存しているのか。
  C 当該契約に関して、契約内容の変更が何回か行われているが、「契約内容訂正(変更)願」の写し等を通商産業省は保存しているのか。
 3 当該申請書の「2 輸入」について
  @ プルトニウム及びウランに関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
  A 廃棄物に関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
  B @A以外の商品があれば、それらの商品名は何か。
  C 電力各社別に、全商品の輸入価額の合計額はそれぞれいくらか。
  D 決済通貨は何か。
 4 当該申請書の「3 輸出」について
  @ 使用済核燃料に関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
  A @以外の商品があれば、それらの商品名は何か。
  B 電力各社別に、全商品の輸出価額の合計額はそれぞれいくらか。
  C 決済通貨は何か。
 5 当該申請書の「4 加工賃」について
  @ 加工賃の総額は、電力各社別にそれぞれいくらか。
  A 加工賃として引き渡す商品があったか。あれば、それらの商品名は何か。
  B 決済通貨は何か。
 6 逆委託加工貿易である以上、輸出商品の価額に加工賃が加算された額が輸入商品の価額となっていなければならない。
  @ 電力各社別に、「全商品の輸出価額の合計額に加工賃の総額が加算された額」と「全商品の輸入価額の合計額」が一致していたか。
  A @で一致していなかった場合、逆委託加工貿易とは言えないのに許可を出したのは何故か。
三 ガラス固化体の返還の基となる再処理契約について
 1 返還された二十八本のガラス固化体は、COGEMAの再処理工場UP3に係る再処理契約のうち、一九七七年九月三十日の契約に基づくものか。そうでない場合、何年何月何日の契約に基づくものか。
 2 返還された二十八本のガラス固化体の輸入に関して、輸入承認の手続きは逆委託加工貿易契約の許可に基づいて行われたのか。そうである場合、輸入承認の申請日と許可日はそれぞれ何年何月何日になるのか。そうでない場合、どういう法令に基づいた何という名称の申請書で、何年何月何日に申請が行われ、何年何月何日に許可が出されたのか。
 3 次の返還予定として、今年の秋に九十六本のガラス固化体が返還されるとの報道があるが、この九十六本の基になる契約は、UP2とUP3のどちらの、何年何月何日の契約か。
四 再処理契約の変遷について
 1 COGEMAの再処理工場UP2に係る再処理契約量は約百五十トンである。一回の契約で済んだものであれば、契約日、逆委託加工貿易契約許可申請日(以下「申請日」という。)、通商産業大臣の許可日(以下「許可日」という。)を示していただきたい。一回の契約で済まずに、何回かの契約がなされたものの合計であれば、最も古い契約から順に、契約日、契約量、申請日、許可日を示していただきたい。
 2 COGEMAの再処理工場UP3に係る再処理契約量は約二千七百七十トンであるが、一回の契約で済まずに、何回かの契約がなされたものの合計である。最も古い契約から順に、契約日、契約量、申請日、許可日を示していただきたい。
 3 BNFLとのガス炉燃料に係る再処理契約量は約千五百十トンであるが、一回の契約で済まずに、何回かの契約がなされたものの合計である。最も古い契約から順に、契約日、契約量、申請日、許可日を示していただきたい。
 4 BNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約量は約二千六百七十トンであるが、一回の契約で済まずに、何回かの契約がなされたものの合計である。最も古い契約から順に、契約日、契約量、申請日、許可日を示していただきたい。

 右質問する。





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