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平成八年十二月十七日提出
質問第六号

新幹線建設費の受益者負担に関する質問主意書

提出者  枝野幸男




新幹線建設費の受益者負担に関する質問主意書


 政府で検討中の新幹線建設財源案は「受益の前払い方式」「他社エリアの整備に伴う受益」などの点で、重大な問題があると考える。
 よって、以下の通り質問する。

一 受益の発生以前の費用負担は、企業会計の原則である「費用・収益対応原則」に反しないか。反しないと考えるなら、その法的根拠は何か。
二 他社エリアの整備を受益とする考えは、JR各社の自主・自立経営の原則に反しないか。仮に間接的な受益が生じるとしても、他社の事業の負担をするというようなことが、例えば接続する私鉄間などで行われたことがあるのか。こうした方式は、どのような法的根拠に基づくのか。また、この負担金と会社の目的の間に合理的な関係があるといえると考えるか。
三 法的根拠があいまいかつ会社の目的と使途との間に合理的な関係がなく、さらに当該企業の意思にも反する巨額の負担金を株主の意思を問わずに民間企業に拠出させることは、会社及びその株主に対する憲法の保障する財産権の侵害になると考えるがどうか。

 右質問する。





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