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答弁本文情報

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平成八年十二月二十四日受領
答弁第六号

  内閣衆質一三九第六号
    平成八年十二月二十四日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員枝野幸男君提出新幹線建設費の受益者負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員枝野幸男君提出新幹線建設費の受益者負担に関する質問に対する答弁書



一について

 費用収益対応原則は、損益計算書に、企業のすべての費用及び収益を当該企業の支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならず、かつ、例えば前払費用等については当期の損益計算から除去しなければならないという企業会計上の計算原則であって、このような考え方に従い、企業会計が適切に処理されれば足り、収益が発生する以前の企業の実際の支出を妨げるものではないと考えられる。

二について

 今後整備される新幹線鉄道施設は、鉄道事業者が自らの負担により整備する鉄道施設とは異なり、公的負担によって日本鉄道建設公団が整備し、かつ、保有する施設であるが、かかる公的負担による施設整備に際し、公的負担との均衡を図る観点から、その施設整備により一般の者と比べて高い受益を受ける者が受益者負担金を支払う制度を法律上に規定している例は多数存在するところであり、今後整備される新幹線鉄道施設についても、法律上の手当てを行うことにより同様の制度を設けることは合理的であると考えられる。

三について

 受益者負担金として私人に一定の負担を課す場合において、受益と負担との間に合理的関係があれば、憲法の保障する財産権の侵害には当たらないと考えられる。





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