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平成九年十二月十二日提出
質問第二三号

苫田ダム建設事業に関する質問主意書

提出者  秋葉忠利




苫田ダム建設事業に関する質問主意書


 苫田ダム建設事業審議委員会及びダム等建設事業審議委員会に関して、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号及び参質一三九第二号の答弁書の内容に対し、以下の再質問および追加質問をするので、政府の誠実な答弁を要求する。

一 苫田ダム建設事業審議委員会で扱った岡山大学作成の見解(苫田ダム計画に関する科学技術的評価)について、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号で質問したが、答弁は″「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三〇日に開催された第二回委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第三者の立場で資料をとりまとめ説明するよう要請している」旨の委員長の発言を出席した各委員が了承したものである”との繰り返しで、質問に答えていないので、さらに前二回と同様の質問をする。調査の上、誠意をもって答えられたい。誰がいつ、誰に対して、どのような権限に基づいて、どのような形で依頼したのか、その経緯を明らかにされたい。
二 参質一三九第二号の答弁書によれば、ダム等事業審議委員会は審議の対象とされたダム等事業の事業評価について、当該審議委員会の審議時点における事業の目的及び内容の妥当性を審議するとされているが、妥当か否かの判断は何を基準にして行われているのか、具体的に説明されたい。
三 参質一三九第二号の答弁書によれば、審議委員会の議事内容の概要の公表について、どの程度のものを公表するかについては特に定めていないと答えているが、同時に、概要の公表は、今回の事業評価方策の試行の目的である事業評価の一層の透明性及び客観性の確保に関して極めて重要な要素であるとも答えている。ダム等事業審議委員会を設置し、当該事業の目的、内容等を審議し事業評価に一層の透明性及び客観性をもたせるということからすれば、「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」の内容に疑問があるので質問する。
 ア 公表される議事内容の概要は、少なくとも、当該ダム事業の目的及び内容の妥当性について審議の内容を伺い知ることの出来る程度のものであることが必要であると考えるが、見解を承りたい。
 イ 苫田ダム建設事業審議委員会の公表された議事要旨は、試行の目的にかなうものであるかどうか見解を述べられたい。
 ウ なぜ、審議委員会の全面公開を設置・運営要領に入れなかったのか。その理由を明らかにされたい。
 工 審議委員会は会議終了の都度、「その議事内容の概要を公表するものとする」としているが、建設省は公表されている苫田ダム建設事業審議委員会の議事要旨をみて、苫田ダム建設事業の目的・内容等についてどのような審議が行われたかを知ることが出来たか。なぜ「議事録を公表する」としなかったのか。その理由を明らかにされたい。議事録の公表では何か都合の悪いことでもあるのか。
 オ 「地域住民等からの意見聴取等」として、「委員会は必要と判断したときは」としているが、なぜ「地域住民等からの意見聴取等をすること」としなかったのか。その理由を明らかにされたい。
四 参質一三九第二号の答弁書によれば、苫田ダムは当該審議委員会の答申を受けた中国地方建設局長の報告を受けて、建設省がダム事業推進の判断をしたようである。そこで質問する。
 ア 建設省は中国地方建設局からの報告を受け、そのまま報告どおりに、事業推進の決定をするのか。そうだとすれば、その理由は何か。
 イ 建設省が苫田ダム事業推進の決定をするにあたり、審議委員会において、事業評価方策の目的にそうよう当該事業の目的及び内容の妥当性について、十分な審議が行われたかなど、審議委員会の審議について検証されることはないのか。ないとすれば、その理由はなにか。
五 衆質一四〇第一六号答弁によるダム等建設事業審議委員会の委員となる学識経験者についての答弁は不
十分であるので、再度質問する。
 ア ダム等の建設事業審議委員会の委員となる学識経験者とは、河川行政、河川管理、ダム等建設事業につき、全く知識も経験も持たなくとも、委員になり得るのか。
 イ 学識経験者は、長年にわたるダム建設事業をめぐる地域の経緯や実情についての知識を有している必要はないのか。
六 衆質一四〇第一六号の答弁は、建設省が、地域の意見を「的確に聴取」したか否かの判断をするについて、「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」等の趣旨に従った委員会の運営が行われた上で審議委員会の意見が述べられた場合には云々と述べているが、設置・運営要領等の趣旨に従った委員会の運営が行われ、その上で審議委員会の意見が述べられたことを、建設省は、如何にして、何によって確認するのか。
七 苫田ダム建設事業の予備調査は、昭和三七年度から昭和四六年度の間に行われたことになっているが、調査項目と当該調査の日時、調査地点(図示されたい)、調査担当者、及び当該調査に要した経費を明らかにされたい。また、調査結果の詳細について明らかにされたい。
八 苫田ダムの実施計画調査は、昭和四七年度から昭和五五年度にかけて行われたことになっているが、昭和四二年四月一七日に、岡山県知事他三名の立会人のもとに、中国地方建設局長と奥津町長との間で調印された「協定書」によれば、実施計画調査には、奥津町長の承諾を必要としている。そこで質問する。
 ア 奥津町長の承諾を得て実施計画調査をしたのか。
 イ 奥津町長の承諾を得て調査したのであれば、承諾を得た日時はいつか。
 ウ 奥津町長の承諾を得たのであれば、その承諾はどのような形式で得たのか。文書により承諾を得たというのであれば、当該文書の内容を明らかにされたい。
 エ 承諾された調査を具体的に示されたい。
 オ 実施計画調査の調査項目と当該調査の日時、調査地点(図示されたい)、調査担当者、及び当該調査に要した経費を明らかにされたい。また、調査結果の詳細について明らかにされたい。
九 衆質一四〇第一六号の答弁書によれば、苫田ダム管理に要する費用は、「その完成後に必要とされる管理の内容に応じて明らかになるものである」として質問に答えていない。苫田ダム建設の目的.内容等は明らかであるし、従ってその管理の内容も当然わかっているはずである。苫田ダム管理の内容とそれに要する費用及びその費用の負担者について明らかにされたい。
一〇 建設省の自然環境調査の申し入れを奥津町は拒否しているが、建設省は昭和五六年七月「苫田ダム環境影響調査報告書」を発表している。ついてはその調査の日時、調査の手法、調査担当者、及び当該調査に要した経費を明らかにされたい。また、調査結果の詳細について明らかにされたい。
一一 ダム等事業審議委員会は、答申とともに解散となるのか、または答申後も存続するものがあるのか、各委員会ごとに答えられたい。なお存続する委員会があるとすれば、それと、改正河川法との関係はどうなるのか。

 右質問する。





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