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平成十二年四月十一日提出
質問第二〇号

障害基礎年金の裁定請求に関する質問主意書

提出者  石井啓一




障害基礎年金の裁定請求に関する質問主意書


 障害基礎年金の裁定請求書には、初診日を明らかにすることのできる書類を添えなければならないこととされており、通常は、診療録に基づいて医師が作成した診断書が添付されることとなっている。しかし、診療録の保存期間は五年であり、請求者の初診日から五年以上経過した場合、診療録が破棄されているため、診断書が作成できないことが多く、請求者は診断書を添付できない。その場合には、初診日を確認できる他の書類でよいこととされているが、この取扱いについて、市町村の窓口への周知が必ずしも徹底されていない。そこで以下のとおり質問する。

 障害基礎年金の裁定請求書に添付する書類のうち、初診日を明らかにすることのできる書類については、請求者の初診日を明らかにできるものであれば、必ずしも医師による診断書でなくてもよいことを、市町村に対して周知徹底すべきではないか。

 右質問する。





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