答弁本文情報
平成十二年四月二十五日受領答弁第二〇号
内閣衆質一四七第二〇号
平成十二年四月二十五日
内閣総理大臣 森 喜朗
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員石井啓一君提出障害基礎年金の裁定請求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石井啓一君提出障害基礎年金の裁定請求に関する質問に対する答弁書
障害基礎年金の裁定の請求においては、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第三十一条第二項第六号の規定により、その障害の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとされており、通常は、当該傷病に係る初診時の医療機関における診療録に基づく医師の証明書が使用されている。
しかし、当該証明書を添付できない場合は、その旨の申立書及び最も古い受診歴のある医療機関の当該傷病に係る受診状況等証明書に、医療保険の給付に係る記録、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十八条第二項に規定する継続療養証明書、身体障害者手帳の交付申請時の医師による診断書等の初診日を確認することのできる書類を添付して提出する取扱いとしているところである。この取扱いについては、各都道府県の地方社会保険事務局に文書により通知し、市町村に周知を図ってまいりたい。