答弁本文情報
昭和二十五年三月十三日受領答弁第六三号
(質問の 六三)
内閣衆質第五〇号
昭和二十五年三月十三日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員春日正一君提出一般職種別賃金(P・W)の告示廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員春日正一君提出一般職種別賃金(P・W)の告示廃止に関する質問に対する答弁書
一 法律第百七十一号は、最近における価格統制の緩和、その他諸般の状勢にかんがみ制定当時の目的は達せられたものと考える。
しかし連合国軍直傭労務者、公共事業関係労働者、その他契約の一方の当事者が国である場合の労働者等に対する賃金基準として一般職種別賃金の原則を今後も維持していくかどうかは、別な見地から愼重に検討中である。
二 一般職種別賃金は、物価等には直接関係なく、その地方において同種の職業に対して支拂われている一般賃金を反映してきめられるものであつて、これを改訂するかどうかは專ら正確な実際支拂賃金の実態調査にまたなければならない。現行の一般職種別賃金額は、その後の調査結果に基き目下鋭意検討中である。
右答弁する。