答弁本文情報
昭和二十五年七月二十八日受領答弁第四三号
(質問の 四三)
内閣衆質第四五号
昭和二十五年七月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出日本人の海外渡航制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出日本人の海外渡航制限に関する質問に対する答弁書
現在占領下日本人の海外渡航は、平時の海外渡航とは性質が異り連合国総司令部が日本の経済能力の回復、民主化の促進等に有益なりと認めたものに限り許可されるのである。従つて個々の渡航に当りてはこの目的に沿つて審査が加えられ、総司令部の最終的許可があつて始めて日本政府による旅券の発給がなされるのである。なお、渡航先の国において日本人の渡航を希望しない場合に渡航のできないことはもち論である。
追つて旅券発給事務が日本政府の手に移管された本年一月二十一日以降、今日までにソ連あるいは中共への渡航申請を提出したものはいない。
右答弁する。