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答弁本文情報

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昭和三十年六月十七日受領
答弁第一二号
(質問の 一二)

  内閣衆質第一二号
    昭和三十年六月十七日
内閣総理大臣 鳩山一(注)

         衆議院議長 (注)谷秀次 殿

衆議院議員並木芳雄君提出外地から引揚げた遺家族に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員並木芳雄君提出外地から引揚げた遺家族に関する質問に対する答弁書



一 質問の斎(注)氏は、樺太に本籍を有していたものと考えられるが、樺太に本籍を有していたもので就籍の手続により内地に戸籍を編成している場合において、当該戸籍に死亡した者が記載されていない場合における戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、弔慰金の請求書に添付すべき戸籍書類の取扱については、「死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本」に代えて、次の書類を請求書に添えて提出することができることになつている。従つて、このような場合においても、遺族年金、弔慰金の請求書は、受け付けて裁定を行つており、斎(注)氏の件に関しては、目下関係機関において右の事務手続を進めているものである。
  なお、恩給法による扶助料の請求についても、これと同様な措置がなされている。

1 死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる外務省の発給する証明書
2 死亡した者の死亡当時におけるその者と遺族との身分関係に関する申立書
3 前記2の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡した者の親族)の証明書

二 右のような場合の就籍は、現に生存している者で戸籍を有しない者についてこれを戸籍に登載するための制度であるから、死亡者に対して就籍の許可があつても戸籍に記載することはできない。又就籍の届出があつた当時に死亡していることが明らかでないため誤つて戸籍に記載されている場合でも、後日死亡していたことが判明したときは、その者に関する戸籍の記載は消除すべきものである。従つて、東京家庭裁判所八王子支部の斎(注)栄氏に対する就籍無効の審判に基いて当該本人の戸籍を消除した取扱は戸籍法上適法な処理である。

 右答弁する。




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